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職場の人間関係(嫌がらせが原因)のストレスによる体調不良の為退職しました。収入に困っています。
医師には無理をせず休むようにと言われていますが、休んでいては生活していけません。
年金暮らしの親戚の家に住んでいますが、親戚も借金がある為、私が生活費を渡さないと生活はしていけない上、無収入では住まわせてもらえません。
働きたく、転職をしましたが3日もしないうちに体調が悪化し、転職先からも無理と言われてしまいました。
失業給付は三ヶ月後からの給付と思いますが、差し迫って金銭的に逼迫しています。
私としては、しばらくは体調に無理をしない程度の、金銭的に最低限必要なアルバイトをして療養したいと思っています。
もう少し体調が整って、アルバイトが見つかるまでの間に受けられる行政的な支援が有れば教えてください。
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
先ず健康保険の傷病手当を請求するのが先決です。
離職当日の段階で連続した休業が4日以上あり「就労困難」の診断があれば傷病手当を遡及請求出来ます(最低1年以上は継続して被保険者であった事が条件です)。
で元の会社には離職迄の証明を貰い保険者(健保組合か健保連支部)に請求します。離職後もやはり「就労が無理であった」と証明された形になる為恐らく継続受給が可能かと考えます。
この手続きの一方で職安に受給期限延長を申し入れ、手続き期限迄に診断書を添えて延長します。
これにより支給停止は取り消され手続き再開時点で支給開始になります。
No.3
- 回答日時:
役所に「生活保護」の相談に行かれることをおすすめします。
生活保護を受けられるかどうかは、相談してみないとわかりませんが、金融財産や固定資産、車などを所有していないことが条件です。
また、「社会福祉協議会」で、生活資金を借りることもできます。
No.2
- 回答日時:
その職場では健康保険に加入していなかったのでしょうか?
もし加入していたとすれば傷病手当金はどうしているのでしょうか?
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>失業給付は三ヶ月後からの給付と思いますが、
失業給付は働けることが条件ですので、そのような状態では不正受給になる可能性があります。
有り難うございます。
傷病手当ては受けられないと書き忘れていました。既に退職していますし、被保険者期間は一年未満です(1ヶ月足りない)。
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