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今月末に労務不能により退職し、健康保険の傷病手当金を頂く予定の者です。
今まで退職した事はありますが、労務不能(うつ病)による退職は初めてです。
なお、医師からまだ正式に診断書は頂いてませんが3カ月程度は休んだほうがいいと言われています。

この場合雇用保険の失業手当は申請できないかと思うのですが。
この場合何らかの申請を行えば労務不能が解除され、傷病手当を貰わなくなれば失業手当を貰う事は可能でしょうか?

もちろん休職に入れば時間ができるので、ハローワークなどに自分で足を運ぶつもりですが。
始めての病気による退職と、事情により一人暮らしで実家を頼れないこと、貯金が少ないので傷病手当が給付されるまでのつなぎの2カ月程度が貯金の限度かもしれないと思い。
また、病状が酷い時は起き上がれずパソコン頭も回らなくなるので、今考えて準備できることはしておきたいと思います。
お知恵をお貸し頂ければ幸いです。

また、行政に頼る時は最初に区役所などに駆け込めば良いのでしょうか・・・。
働けず、金銭的にも余裕がなくなるのは初めてで不安がいっぱいです。

A 回答 (4件)

健康保険の被保険者期間は、1年以上あるとして回答します。


在職中に最低1回は、健康保険組合の傷病手当金申請をしておきましょう。休職開始日から1年半の期間、給料のおよそ2/3の金額が支給されます。もし、在職期間が1年以下なら、退職日と同時に傷病手当金は終了です。

雇用保険の被保険者期間も、1年以上あるとして回答します。
失業保険給付金よりも傷病手当金の方が金額が高いので、先に傷病手当金をもらい、その後失業保険をもらいます。1年半先の話しなので、【退職後1ケ月後~30日以内】に給付延長の手続きをハロワで行ってください。もし、在職期間が1年以下なら失業保険給付は受けれません。

傷病手当金を受け取り終えた1年半後に、まだ働けない状態であるならば、失業保険給付を受けずに「障害厚生年金」を受給する方法もあります。これは、1年半以上同一疾病で働けない状態が続いた場合に申請できる年金制度です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
御礼が大変遅くなってしまい、申し訳ございませんでした。

幸い健康保険の被保険者期間、雇用保険の被保険者期間共に1年以上ありましたので、いろいろと制度を利用する事ができそうで安心いたしました。
しかも傷病手当金が受給できなくなる1年半をすぎても「障害厚生年金」という制度があるとの事で、大変心強く感じました。
教えて下さり、ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/14 01:08

離職当日が健保の傷病手当受給期間である事が離職後の継続受給の絶対条件です。


で、「傷病止み難く就労が著しく困難な為」と明記した辞表を出します。
で離職票の交付を受け、直ちに職安に赴きます。
後は30日経過後の1ヶ月以内に診断書(職安様式)を提出して受給期限の延長をします。
これで、特定理由の確定と受給が傷病手当完結後に後送り出来ますから、ゆっくり治療しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
御礼が遅くなってしまい申し訳ありません。

実はこの質問をした後に寝込んでしまい身動きがとれず、派遣契約終了により退社になりました。(契約終了の為辞表は出しておりませんでした)
なお、離職票の交付は現在急いで行っていると会社から連絡が入りましたので。
手元に届き次第、受給期限の延長申請をしてきたいと思います。
診断書、いろいろな場面で必要になるのですね。勉強になります。

いろいろ節約を心がけて、治療に専念できるように各種手続きを踏ん張って終わらして行こうと思います。

お礼日時:2010/04/14 01:03

先ずお聞きしたい事があります。


健康保険と雇用保険の被保険者期間は、1年以上あるでしょうか?1年以上なければ、退職後の傷病手当金も雇用保険も受ける事は出来ません。
また、傷病で就労不能の状態では、雇用保険の手当は受けられない為、受給の延長の手続きが必要です。
傷病手当金を受給する為には、退職前に受給の資格を得ておかなければなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問文が至らぬまま、迅速に補足させて頂く事ができず…大変失礼いたしました。

幸いなことに、健康保険・雇用保険共に被保険者期間は1年以上ありましたので、なんとか受給することは出来そうです。
傷病手当金に関しては会社でもいろいろ調べてくださり(社労士の方などに聞いて下さっているとのこと)、資格がとれるような状況にしたうえでの退職になるように…とはからってくださいました。

これからまだまだ金銭的に苦労することが多いので、自分もご回答者さまのように勉強していきたいと思います!
ご回答くださりありがとうございました!

お礼日時:2010/04/14 01:12

状況が質問だけですと判断は難しいでしょう。



働ける人が働きたくても働けない状態を失業と考えるでしょう。
そのような状態となり、条件を満たせば、失業給付を受けることが出来るでしょうね。

労務不能の原因は、何でしょうかね。その原因によっては、労災保険の給付ではないでしょうか?

不安なのはわかります。
しかし、あなたの置かれている状況を整理しなければ、どのような法律で守られるかを判断するか、出来ないでしょう。また、あなたの状況はあなたでなければ出来ないでしょう。代わりに考えてくれるのは家族であり、親でしょう。

働ける状況での生活費の問題は、ハローワークでも相談は可能だと聞いたことがあります。
単純に生活費がないなどの場合には、生活保護もあるでしょう。

それぞれ適用される法律によって、役所の管轄も担当の窓口も異なります。区役所へ行っても、すべてに精通した人がいるかどうかはわかりません。民生委員や生活保護の窓口で相談して、いろいろな部署を紹介してもらうぐらいですかね。

借金などの返済があるのであれば、状況によって債務整理などが必要となるでしょう。そのような場合には、役所ではなく、役所が定期的に行う法律相談に参加するか、直接法律家へ相談が必要でしょう。

いろいろな要素があるほど大変な作業です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
労務不能の理由はうつ病です。
幸いな事に借金は区から借りた奨学金のみなので、債務に関しては大丈夫だと思います。

やはり、それぞれの窓口があるので調べて足を運んでいくべきなのですね。

お礼日時:2010/03/11 23:53

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