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あと1か月ほどで退職予定です。
有期雇用の契約社員のようなもので、契約の更新の時期とは関係なく、自己都合による退職願を出しました。

そこで、離職票を貰う際の退職事由に関してなのですが、特定給付者となることはできないかと考えています。

職場にはフルタイムでの勤務が難しく、減らしたい、と申し出ましたが、ウチではフルタイム以外は契約できないのでと言われました。

退職に至った理由ですが、
1、元々今の職場では契約社員なのに正社員と同等以上の仕事を与えられ、受けるストレスが多く、自律神経が乱れ、不眠症になり。体調不良になりました。ここ3年ほど投薬治療をしています。
2、そんな状況でも実家暮らしの身だったので、家族に支えられながらなんとかフルタイムをこなしていましたが、5か月ほど前に結婚をし、引っ越しをし、新居で夫と2人で暮らすことになりました。
もちろんしてこなかった家事の負担は増え、夫も協力してくれてはいるものの、家事が疎かになり家が回っていません。
私も心身ともに疲れてしまい、抑うつ状態にもなりました。

これを踏まえ、週2~3程度、週18時間程度であればなんとかできるのではないかと思い、今の契約社員を辞めることにしました。

以上の点を踏まえて、特定受給者にはならないでしょうか?
アドバイスなどいただけたらと思います。

当方の住まいが田舎のため、週2~3のパートやアルバイトなどの仕事を探すにも時間がかかると思われます。
その間、できるだけ金銭的な負担をかけたくないのでなんとかしたいと思っています。
お知恵をお貸しくださればと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>私も心身ともに疲れてしまい、抑うつ状態にもなりました


 ・ようするに、医者の方から現状だと仕事が出来る状態では無いので、仕事は辞めて、治療に専念するように、言われたので
  退職することになった・・・と言うことなら、特定理由離職者に該当しますよということ
  (ハローワークには医師の診断書を提出する必要があります)
 ・注意点・・現状働けない状態ですから・・直ぐには失業給付を受給できませんよ
  失業給付の延長を行い、働ける状態になったら(医者の方から仕事をしても良い旨の診断が必要)失業給付が受給できます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>医者の方から現状だと仕事が出来る状態では無いので、仕事は辞めて、治療に専念するように、言われたので退職することになった・・・

→医者からは診断書を出すからまず1か月は休職してください
と言われました。
ですが、休職して復帰できるかと言われたら色々な事がやっかいなので退職を決めました。
そして、何日かお休みを取ったら現在はそこまでひどい体調でもなく少し回復し、週2,3ほどなら働けそうです。

でも、契約上できないので退職となった、ということです。
が、正直にこれを労働局へ言っていいものか?とも思っています。。。

お礼日時:2016/07/08 12:01

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1160 …

こちらによれば、まずはフルタイム勤務が難しいことを証明する医師の診断書を取ることじゃないですか。
それを受けて会社が「フルタイム勤務でなければ契約できない」と言ったことを証言してくれれば、特定理由受給者になれると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そもそも診断書を書くからいますぐ休職した方がよいと医師からは言われていましたので、(その時は急すぎたのでお断りしてしまいました)その診断書を貰ってハローワークに行けばいいでしょうかね?
「契約できない」云々言ったことを証言は絶対してくれないような会社なので、そこはあきらめます。。。

お礼日時:2016/07/07 11:12

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