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教えてください。

3年以上働いた後、半月ほどの無職期間を経て別の会社へ
就職しました。
採用後に賃金額を聞いて条件が折り合わなかったために
1週間で退職しました。
前の会社では雇用保険は納めておりましたが、こういった場合
雇用保険は受け取れるのでしょうか?
再就職した際に、何もお金はいただいておりません。

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

労働したことには違いありません。


今回の場合ですと、3年以上働いた会社をA、1週間で辞めた会社をBとすると、
B社が雇用保険被保険者の資格取得手続きをしていれば、退職による雇用保険被保険者の資格喪失届と離職票の交付を待たなければなりません。

手続きは、A、B両社の離職票で、B社の離職理由により、A社の被保険者期間の受給資格で雇用保険の基本手当を受給することになります。

初回の公共職業安定所出頭時に受給資格決定が行われますが、この際に、
(1)労働契約締結時の労働条件の明示、賃金については書面の交付が必要であるのに労働開始後に通知された。(労働契約自体は有効に成立するが労働基準法15条違反)こと

(2)賃金額の折り合いがついていないので正当な労働契約の解除である。
ことは主張できます。その上で公共職業安定所が受給資格決定を行います。

雇用保険被保険者の資格取得手続きをしていなければ、
A社の離職票でA社の離職理由によりA社の被保険者期間の受給資格で雇用保険の基本手当を受給することになります。

B社の離職票が必要になるかどうかの話だけで、雇用保険の基本手当は受給できます。
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この回答へのお礼

詳しく御回答いただきありがとうございます。
B社の方に問い合わせ、必要書類等あれば取り寄せるようにします。

お礼日時:2008/02/13 23:59

今の法律だと離職前2年間に12ヶ月以上保険にはいっていたことが条件ですので、前の会社で雇用保険にずっと入っていたなら、受け取る資格はあります。


前の会社で離職票を取り寄せる必要があり、その離職票は退職後1年間しか有効でないので、今すぐ手続きしたほうがいいでしょう。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/q …
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この回答へのお礼

わかりました。できるだけ急いで手続きを行うことにします。
御回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/14 00:00

>再就職した際に、何もお金はいただいておりません。


ということは就職したとはいっても、働いたことにはならないでしょう。
つまり、以前の会社を退職した時点以降失業中ということです。
ですから、手続きすれば失業保険は降りると思います。
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この回答へのお礼

なるほど、少し安心しました。
御回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/13 23:58

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