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3月31日で6年間勤務(雇用保険あり)した会社を自己都合退職しました。4月1日からの勤務先が決まったからなのですが、その勤務先を6日間勤務して退職することになりました。4月からの勤務先は社労士の方が個人でやっている事務所で、雇用保険ありの条件でしたが、実際には手続きしていませんでした。退職することになったのは、雇用契約書に書かれた勤務条件(週5日で10時~17時まで休憩1時間)に見合う量の仕事がない(社労士が忙しすぎて仕事を教えるヒマがない、教えなくでもできるような仕事を準備する時間もない、とのこと)ことと、顧問先や労基署等へ社労士が出かけたい時は事務所へ戻らないため早く帰って欲しい、社労士のお子さんの学校行事がある日は休みにしたい(これは契約書に休日は土日祝日のほか、会社が定める日と明記してあるので問題ないそうですが)など、社労士の都合に合わせた勤務時間でないと困るが、それでもよいかと言われたためです。もともと週3日1日3時間程度のパート勤務の方を雇いたかったのに欲張ってしまった、と言っていましたが、突然一方的に切り出されたので、会社都合退職で離職票を出してもらえるなら、ということで退職することにしました。ところが、社労士がハロワに確認したところ1週間の勤務なら雇用保険の手続きは不要と言われたそうで離職票がもらえないようです。となると、前職の自己都合退職の離職票で失業保険の手続きをすることになってしまい、待機期間3カ月後に3か月分の支給となりそうで納得がいきません。ハロワに出ていた求人には社労士資格のある方は優遇、OJT中心に丁寧に指導となっていて、私も登録はしていませんが、社労士試験には合格しています、ということで採用してもらった経緯があります。社労士実務の経験がないので基本から教えてもらいたい、ということも伝えてあるのですが、年金請求の仕事をやってもらいたいが経験がないなら教える暇もないのでお願いできない、簡単な伝票張りやファイリングの仕事ならあるがそれでもいいか、と言われました。しかも社労士の都合で今日は2時に外出してもう戻らないがどうしますか?と聞かれれば、事務所の鍵をあずかっていない以上帰るしかない、ということが6日のうち2日もあったため退職の判断をしました。8日に社労士と話しをした時は離職票が貰えるということだったので、本日(4月9日)メールで4月8日付退職で会社都合退職の離職票をお願いします、と連絡したところ「退職願」を受理しました、という返信メールをもらい違和感を感じています。(同時に、ハロワに確認したので離職票は出せないという内容も書かれていました)
本当に離職票はもらえないのでしょうか?昨年12月30日に面接に行って12月31日に採用します、の連絡をもらい前職の会社にも3か月前に退職を伝えてようやく勤務開始したのにこんなことになるなんて、です。ハロワには月曜日にも手続きに行くつもりですが、事情を説明しても自己都合退職にしかならないと思うので、不服申し立てをしようかと考えています。待機期間なしで失業保険を8カ月(現在52歳です)もらうことはできるでしょうか?

A 回答 (3件)

在職期間が15日以上ないと確かに被保険者期間には数えられませんが、今回は前職の被保険者期間がありますので今の職場での離職理由によっては特定受給資格者になる可能性はあります。



雇用期間が最初から1週間だったなら確かに雇用保険に入る必要はありませんが、雇用当初は31日以上雇用される見込みがあった訳ですからその時点では雇用保険加入手続きをとる必要があります。結果的に1週間になるのとは違うと思いますが。
まずは、雇用契約書を持ってハローワークで相談ですね。

それにしても、給付制限期間を待機期間って…失礼ですが本当に社労士試験通ったんですか?
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この回答へのお礼

ご指摘の通り、社労士試験に通ったのか?と思われてもしかたのない質問内容にもかかわらずご回答いただき感謝しております。土曜日でハロワや労基署には問い合わせできなかったため教えて!コーナーに頼ってしまいました。突然のことで冷静に考えることができなくなっていました。お恥ずかしい限りです。前職の離職票が届き次第ハロワに相談に行きます。ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/11 08:54

離職票はもらえません。


雇用保険に加入していたとしても
被保険者期間が15日以上なければ、
雇用保険の離職事由とならない
となっています。

個人事務所ならば、もう少し働かせて
もらえばよろしいかと思いますが。A^^;)

参考
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.htm …
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>待機期間なしで失業保険を8カ月(現在52歳です)もらうことはできるでしょうか?



離職票も失業保険8か月も、もらえないですね。
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