
私は会社から住宅手当をもらっていて、7月に引っ越して
家賃があがったのですが、それを会社に連絡したのは1ヶ月以上先の
9月中旬でした。
この場合、私は7、8月の住宅手当は、旧住所に適用されたものを支給されていたわけですが、実際は、今の住所に住んでいるので(家賃があがった)実際は、1万円ほど多く住宅手当が支払わなければなりません。
私は賃貸契約書を総務に提出し、たしかに7月以降は家賃があがったことを証明できたのですが、総務がいうことには「引越ししてから15日以内に手続きをしないと、会社としては支払わない方針だ」と言って
とりあってもらえませんでした。
そういう割には、7、8月分の、旧住所の住宅手当は「もうその住所に住んでいなかったのだから」といわれ、今月の給料から天引きされていました、
その割には、7、8月分の、つまり今住んでいる部屋の分の7、8月分の住宅手当は、支給されない、ということです。
これは、証明書類を出しても、ダメといわれました。
私が「債権の消滅時効は10年あるのに、会社で勝手に決めてるのはおかしい」「給与の消滅時効で見ても、2年ある、勝手に15日と設定してるのも法的根拠はあるのか」
といいましたが、向こうは取り合ってくれませんでした。
この場合、どうなんでしょうか?つまり、会社の規定は、法的根拠を上回るのでしょうか?法的には、給料としてみた場合、2年以内は遡及して申請できるはずですよね?証明書類もあるのに、勝手に会社が決めた15日という申請期間を過ぎると、もらえるはずのものも、もらえないということはまかり通るんでしょうか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>7月に引っ越して家賃があがったのですが、それを会社に連絡したのは1ヶ月以上先の9月中旬でした。
NO.6さんもお書きのとおり、住宅手当は会社ごとの「福利厚生制度の1つ」であって会社が支払う法的義務はありません。最初からない会社もあれば、業績悪化や年棒制への変更で簡単に廃止になったりします。夫の会社は後者です。給与というより、家族手当と同じ性格のものでは?(子供が生まれたと申請しなければもらえない、会社によってあるなしの別がある)
それに、そもそも質問者が住所変更の申請を怠っていたからこの事態ですので「駄目元で言ってみて、出ればラッキー」程度のことでは?
業務上「1ヶ月以上住所変更の連絡ができなかったのはやむなし」な理由があったり、「ちゃんと転居してすぐに申請したのに会社側の不備で処理されていなかった」なら別ですが。
No.6
- 回答日時:
そもそも、会社は、住宅手当を出さなければならないという、法的根拠はありません。
私が今まで勤めていた会社全てには、住宅手当てはありませんでしたよ。
会社が福利厚生の一環として儲けている制度に対して、それは、会社の取り決めですので、そこへ法的根拠を持ってくるのはどうかと思います。
この不景気ですので、そんなめんどくさいことを言ってくるなら、福利厚生なんだから、住宅手当なんか全部撤廃してしまえ!
って、中小企業の社長なら、言い放つかもしれませんね。
会社が支払わなければ成らない法的義務の物では無い。という部分をもう一度理解された方が良いと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
>住宅手当は「家賃を負担する」という原義のはずですが、
違います。住宅手当は家賃負担がある社員の家賃負担を和らげることが原義です。ですから会社が直接家賃を払うわけでもありませんし、課税対象にもなっています。「家賃を負担する」というのは借り上げ社宅制度です。
で、本題です。
http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor097 …
====
御社の就業規則によると、住宅手当は「賃金締め切り日までに請求したときは、直近の賃金支払日から支給する」と明確に定められていますので、請求をしたときに住宅手当の受給権が発生するものと解するのが妥当です。
したがって先日、ご本人が請求するのを忘れていたことに気が付くまでは、そもそも住宅手当の受給権は発生していませんので、その間の住宅手当が未払いになっていたことにはなりません。したがって、遡って住宅手当を支給する必要はありません。
====
上のような社労士の方の回答もあります。無理だと思います。
消滅時効が2年?実家暮らしだった社員が2年間引っ越ししたことを言わないで、あとからまとめて2年分支払えと請求してきたら支払う義務があるのか・・・
上の社労士の方の回答にもありますが、住宅手当申請することでもらえる住宅手当であれば、申請してこそ受給権が発生する手当です。働いていれば申請しなくても受給権が発生する給与とは別物でしょう。
未払い残業代の遡及などをイメージされているのかもしれませんが、あれば労働時間の管理は雇用側の責任ですので会社側が認知しているという認識です。だから受給権が自動的に発生します。一方、住宅手当については被雇用者が申請されて初めて会社が知るところとなります。これで初めて未払い賃金と同じ舞台に上ったことになります。申請していないで後から遡及は話が違います。また、すぐにはできない可能性があるということで15日間の猶予基準を設けています。
No.4
- 回答日時:
>会社の規定は、法的根拠を上回るのでしょうか?法的には、給料としてみた場合、2年以内は遡及して申請できるはずですよね?
「給料としてみた場合」を前提に話されているからおかしくなるんじゃないですか?
住宅手当は給与ではありません。
申請してはじめて権利が発生します。
というのが会社の主張なんでしょうね。
まあ、なるべく支払いたく無いんでしょう。
行政でも同じでしょ?先に税金をとるだけとっておいて、減税してあげるから申請しなさい。じゃないですか?
世の中そんなもんです。
旧住所家賃を8月迄支払い、9月からは新住所の家賃分を支払う。
で交渉されてみてはいかがでしょうか?
他の回答者の方も書かれていますが、「2ヶ月間、俺は住所不定ですか?」ですものね。
遡って支払いを停止するくせに、遡って支払わないのはおかしい。
でしたら、交渉の余地は十分あると思いますよ。
大抵の場合、利益を受ける人が申請しないとなかったことにされる国です。手続きはしっかりするしかありません。
No.3
- 回答日時:
7月に引っ越したのに届けが9月という感覚は理解出来ません。
学校教師で8月は夏休み、、なんてことなら少しだけ同情するが、例えば扶養家族の届けなども脱税しない前提なら月ごとです。収入多いものは扶養家族に出来ない(そこで扶養家族である息子娘や妻は月の収入が多くならないよう気をつける)
住宅手当や家族手当は支給する必要があるものでなく、任意に払われる手当てです。実家以外で賃貸する人で既婚者だけ、、など支給範囲も会社ごとさまざまです。
就業規則や労働協約(労使の合意)あればそれに従う。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
質問では質問者が正しく届けなかった(=ウソ届けした)月は払われない可能性が高い。会社側もその月のことだけでしょう? いまは届けたからこれからは出る。
基準日の取り方もさまざまです。例えば1日の住所地からの通勤手当(途中で引っ越すと過不足出たりする)、1日に居住しているとき住宅手当支給など。

No.2
- 回答日時:
>「引越ししてから15日以内に手続きをしないと、会社としては支払わない方針だ」
この規定から、会社の書類上で7、8月は無住所状態だと言われると
債権そのものが発生しないので
厳しそうですね。
ま、ご自身の怠慢から生まれたトラブルなので頑張ってください
どうもありがとう。
つまり、事実関係度外視して、会社の15日以内、というボーダーラインを超えてしまったら、支払わない手当てという
いわば、タイムリミット付きの手当て、というのも法的には認められてるってことですか?
私は、賃貸契約書でいくらでも7、8月の家賃支払いを証明できますよ、それは関係ないということですね?
住宅手当は「家賃を負担する」という原義のはずですが、7、8月にも、家賃を支払っていたと証明しても、やはり負担はしてもらえないと。
つまり事実関係無視のタイムリミットが、法的にも認められるということですね?規約で会社が決めてれば。
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