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雇用保険の稼動日数が14日以上/1ヶ月というのは1日~31日までのことなのですか?

私の会社は給料の計算が20日締めなので21日~20日という考え方でよいのでしょうか?

私は昨年の8月1日から雇用保険に加入しています。上司のセクハラが耐えられず、今月で辞めたいのですが、20日締めなので20日で辞めるべきか末までいるべきか悩んでいます。

A 回答 (4件)

基本手当日額の賃金計算は賃金締め切り日で行いますが、受給資格の1ヶ月は離職日から遡って、完全月が6ヶ月以上必要です。


8/1~1/31の場合、1/31から遡って~1/1、~12/1、~11/1、~10/1、~9/1、~8/1でぎりぎり完全月6ヶ月あります。
8/1~1/20の場合は、1/20から遡って~12/21、~11/21、~10/21、~9/21、~8/21で5ヶ月、8/20~8/1は完全な月でないので、6ヶ月未満となり、受給資格がありません。
また、1/31退職の場合も、会社が加入手続きを怠っていたら、期間が不足するのでアウトです。自分が雇用保険にいつから加入しているかはハローワークで調べることができるので、まず、いつ受給資格があるかを確認されることをおすすめします。
セクハラによる退職理由の取扱いについては、参考URLの●「解雇」等により離職した者の(8)になりますが、「故意」と「著しい」が微妙なところです。この点もハローワークに問い合わせされるといいと思います。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
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雇用保険の受給資格は、次の通りです。


前勤務先での加入期間と併せて、下記の条件を満たせば受給できます。

一般被保険者の場合
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。

この計算は、給与の締め日で計算しますから、給料が20日締めなら21日~20日ということです。

なお、厚生労働省では、意図的な配転・出向、セクシュアル・ハラスメント及びいじめなど企業による故意の排斥や職場における冷遇によって退職した場合に、特定受給資格者に該当するとしていて、これに該当した場合、失業給付の所定給付日数が多くなり、待機期間3ケ月という制限もなくなります。
参考urlをご覧ください。

このように、失業給付以外にも、会社に要求できることがあります。

労働基準監督署や労働相談センター(下記のページをご覧ください)に相談しましょう。
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/

参考URL:http://www.tkcnf.or.jp/08keieisha/qa0207_1.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
上司というのは会社の経営者ですので、どうしようもありません。辞めるしかないという感じです。

念のため職安に問い合わせてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/14 10:54

この間まで失業給付を受けていたものですが、ここでいう14日以上という


言葉を聞いたことがないのですが、この文面で解釈するとすれば、締めなどは
関係なく、月に14日以上働いている・・・という意味で取れますが・・・

失業給付は、雇用保険6ヶ月以上の加入が必要となりますので、
雇用保険被保険者証の日付が8月1日であれば、今月末の退職は給付の
対象になるとは思いますが、念のためハローワークに確認をしたほうが
いいです。
また理由についてもセクハラであることを説明し、対策等を相談するなり
したほうがいいです。

セクハラは私個人としては「やむを得ない自己都合での退職」と感じますが
企業側に相談するなどの行動を起こしたほうが受給が早まる・・・などが
ある場合がありますので、確認してみてください。
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どうせ辞めるつもりならセクハラを会社に相談してみては如何でしょうか?


それで上司が飛ばされて環境が良くなれば、周りの人も喜ぶと思います。
質問に対する回答でなくて済みません。
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