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65歳で12年勤めた会社を定年退職3日前で自己退職しました。(8月)
雇用保険受給の手続きはまだしていません
手続きする前に再就職した場合、65歳過ぎているので働きながら雇用保険は失効でしょうか?

A 回答 (3件)

>65歳で12年勤めた会社を定年退職3日前で自己退職しました。

(8月)
 ・65歳に達する前に、自己都合退職をされたわけですね
 ・この場合、「高年齢求職者給付金:一時金で50日分」ではなく、通常の失業給付として受給できます
 ・所定給付日数(失業給付として支給される日数)は120日です
  自己都合退職なので、給付制限の3ヶ月が付きますから、上記の120日の支給を受けるには(7日+3ヶ月+120日)7ヶ月と1週間ほど必用です
  8月末退職の場合、失業給付の受けられる期間は来年の8月末までの1年間です
  失業給付の手続きを行う場合は、来年の1月中旬までに行って下さい
  (そうしないと、120日分が8月末までに収まらないため、8月末におさまらず9月に食い込んだ場合その分は支給されませんから)

>手続きする前に再就職した場合、
 ・今年の末までは、65歳以上の方は雇用保険に加入出来ませんが
 ・来年の1/1以降は、65歳以上の方も雇用保険(高年齢被保険者として)に加入が出来る様になります
  今年の12月末までに再就職された場合、来年の1/1現在で、
   1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31⽇以上の雇⽤⾒込みがある場合は、1/1から雇用保険加入となります
   なお、65歳以上で雇用保険に入った場合は、雇用保険料は免除されます(平成31年度まで)

>65歳過ぎているので働きながら雇用保険は失効でしょうか?
 ・現在の離職票が使えるのは、来年の8月末まで
  但し、所定給付日数の120日を全て受給しようとした場合は、来年の1月中旬までにハローワークで失業給付の申請を行う必要がある
 ・再就職して離職した場合は、65歳以降の離職になるので、失業給付ではなく「高年齢求職者給付金:一時金」が支給される
  (雇用保険の加入期間が1年以上で50日、1年未満(6ヶ月以上)で30日)
  (注:今年の12/31までに離職した場合は、上記には該当しない(雇用保険に加入出来ないので)・・現在の離職票で失業給付を受けられる)
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ご質問の条件の場合ですと、



雇用保険の失業給付の受給要件を満たしています。
65歳以上は『高年齢求職者給付金』が受給できる
状況です。

その支給を受ける前に再就職をして、当初の離職の日の
★翌日から起算して1年以内に再び離職をしたときは、
再就職先で新たな受給要件を満たしていないときでも、
前の受給資格に基づき高年齢求職者給付金が受給できます。

条件としては1年以内に離職したら受給できるが、
雇用保険にはもう加入できていない状況です。

惜しむらくは、来年から雇用保険は適用拡大で
65歳以降も加入対象となることです。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1160 …

既に退職されたとのことなので、年を越えたら
雇用保険が復活になるかというとそうはならない
でしょう。(来年65歳の人から対象でしょう。)

残念...

念のため、ハローワークにご確認ください。
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65歳以後でも雇用保険に加入の義務はあります。

65歳過ぎても、失業手当もらえます。年金も。
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