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失業保険の受給について、教えて下さい。
失業保険の受給資格決定年月日が4/20です。
受給資格決定年月日の前日の4/19に内定を受け、就業日が6/1です。
受給資格決定年月日以前の内定なので、やはり、失業保険の受給は無理でしょうか?
・受給資格決定年月日 4/20
・待機期間 4/20から4/27
・内定日 4/19
・就業日 6/1

質問者からの補足コメント

  • 受給制限はなしです。

      補足日時:2023/04/22 14:49
  • 待機期間は4/26迄の間違いです。

      補足日時:2023/04/22 16:21

A 回答 (3件)

>受給資格決定年月日 4/20



これは、ハローワーク出頭日(最初にハローワークに行った日)でしょうか?
それであれば待期期間満了は4/26となります。
(待期期間は出頭日を含めて失業と認定される日が通算7日に達するまでです。)

求職の申し込み前に内定があっても、他を探すなどの理由があれば求職の申し込みは可能です。
ただ、そのことはハローワークに申し出ていた方が良かったかと思います。
とりあえず、その点は週明けにハローワークに説明しておいたらどうでしょう?

また、そのまま求職の申し込みが受付されれば1回目の認定日(5/18かな?)と5/31にそこまでの期間の失業認定をするかと思います。

求職の申し込み前に内定が出ているので予定どおり内定先に就職しても再就職手当の対象にはなりません。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。週明けにでもハローワークに相談をしてみます。
待機期間は4/26迄でした。

お礼日時:2023/04/22 16:09

おかしいですね。

待機期間は受給資格決定の日から7日後なので、27日のはずです。
あと、求職の申し込みをしたら受給資格確定じゃないので、19日に内定が出ていて、入社を受諾していたのなら、ハローワークにその旨を申し出るべきでしたね。
内定を辞退したいと思っているので探したい、といえば、入社前日まではもらえたかも。

先の回答者への返信の様子と、質問文の内容をまとめると、やはり給付を受けるのは難しいと思います。下手したら不正受給のペナルティーを食らうと思うので、あきらめて短期のバイトをするなりしたほうがいいでしょう。
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ほかの方がご丁寧に回答されていますが、おそらく受け取れないです。



ハローワークにご確認ください。

もしかすると、可能性は低いと思いますが、受給できる場合、初回認定日までに、就職活動と内定先を辞退してでも、ほかに内定した場合、そちらににゅうする気構えを見せる必要があると思います。
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