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就業期間が一年未満(5/25~翌年5/24)で、懲戒解雇の場合、
雇用保険の受給は可能なのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

・離職日前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12か月以上あること


 に該当していれば、一般受給資格者として、給付制限の3ヶ月が付きますが失業給付の支給は可能
 懲戒解雇は特定受給資格者に該当しない為
 特定受給資格者の要件に、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により退職した方・・とあります
・5/25~5/24だと全て雇用保険に加入していると丁度12ヶ月ですから、ハローワークに失業給付の支給が可能かどうか聞いてみて下さい

この回答への補足

ご回答いただきありがとうございます。本来は整理解雇なのですが、その件について経営者ともめて辞めました。解雇としか言われてないので、整理解雇か、懲戒解雇か離職票がなければ、わからない状態です。実際に辞めた月も6/24ですし。ただ、解雇日は5/24となってしまいました。ですので、懲戒解雇の他にも、色々微妙な材料が雇用保険に関してはありますので、直接管轄のハローワークに聞きに行くのが良いですね。

補足日時:2008/06/28 16:08
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 被保険者期間が1年未満でも失業手当が支給されるのは、倒産解雇等で離職した者、すなわち特定受給資格者に限られます。

懲戒解雇は除くと明記されていますので、受給資格はありません。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/h …

この回答への補足

おそらく、もらえない可能性が高いですよね。
ご回答いただきありがとうございました。

補足日時:2008/06/28 16:14
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この回答への補足

参考になります。ありがとうございます。

補足日時:2008/06/28 16:14
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