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・妊娠により、現在働くことができない状況にある。
・雇用保険の加入期間が10ヶ月(被保険者期間が6月以上12月未満に該当)
・最後に勤めていた会社は雇用期間(4ヶ月)を満了したことにより、退職理由「期間満了」にて退職

この場合、「妊娠、出産、育児等により離職」したとして、特定受給者の資格を得ることはできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

ANo.1です。

回答へのお礼を読んでの補足です。
「離職票に記載されている退職理由は「期間満了」」なら、これは特定受給者にはされなく、一般受給者です。一般受給者なら、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。従って、10ヶ月では受給資格がありませんから、期間延長も出来ません。
お気の毒ですが、交渉がまずかった様に思われます。

質問者さんは「妊娠により、現在働くことができない状況にある」から雇用契約の更新をして貰えなかった、ということならば、会社にはその旨離職票に記入してもらえばよかったですね。
ハローワークではその旨を申し出て「会社の離職票の退職理由は間違い」と、強く主張したらいかがでしょうか。うまくいけば特定受給者と、認めてくれるかもしれませんよ。もっとも他の理由で、更新を拒否されたのなら、この限りにはありませんが。

本来、ハローワークは労働者の味方である筈です。粘り強く交渉して下さい。成功をお祈りしています。
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この回答へのお礼

やはり、離職票をもらうまでに交渉しておく必要があったのですね。

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/10 13:29

1.雇用保険の受給資格は「働くことができない状況」にある者は認められません。

しかし、その理由が、妊娠や疾病による場合は期間の延長が認められます。
2.このケースは、被保険者期間が6月以上12月未満に該当し妊娠、出産、育児等により離職したのですから、受給期間延長措置を受ければ、認められます。
離職が自己都合か、妊娠したことにより更新を断られたのかどうか不明ですが、有期雇用の場合には、3年以上更新により雇用されている者が更新を拒否されて離職した場合にも、特定受給資格者と認められます。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。

>2.このケースは、被保険者期間が6月以上12月未満に該当し妊娠、出産、育児等により離職したのですから、受給期間延長措置を受ければ、認められます。

これについて、現在仕事をできない理由は「妊娠」によるものですが、質問でも書きましたとおり、離職票に記載されている退職理由は「期間満了」なのです。

そのため、ハローワークからの回答は、「延長申請は難しい」とのことでした。
離職時の理由は、「期間満了」であっても、もちろん「妊娠」状態でもあったので、納得いかない部分もあり、何か手はないのかと、質問させてもらいました。

ちなみに、有期雇用については、4ヶ月契約で4ヶ月勤めただけなので、3年以上更新には該当しません。

お礼日時:2008/09/02 17:10

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