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12年前に 20年以上勤めた会社を退職しました。
すぐに飲食店を始めたため失業保険をもらっていませんでした。
やっぱり今さらもらえませんよね〜。
今になるともったいなくて。

A 回答 (5件)

既に権利(受給権)は消滅しています。



・受給期間は、原則として「離職の日の翌日から『1年間』」
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>すぐに飲食店を始めたため


このために会社を辞めたわけですから、
そもそも失業給付はありません。
失業給付は求職活動する人のための
給付金です。

また申請期限としても大幅に過ぎています。
給付期限が1年以内なのでその間に申請
しなければいけません。

また飲食店の経営者ですから、
ご承知でしょうが、当然、雇用保険には
未加入でしょう。
今廃業しても受給できません。
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会社を辞めて次の就職先を探すまでの生活費を出しましょう、というのが失業給付金ですから


以前の会社を辞めてすぐに事業をおこしたあなたに、失業保険を受け取る資格はありませんから、もらえません。

今の仕事をお辞めになって、次の仕事を探す時があれば、もらえますよ
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失業保険の意味を考えてみましょう。



働く意思と能力と体力があって、それでも働く場所の無い人に支給されます。
保険料は積立貯金ではないのですから。
又、支給資格を得てから1年間求職活動をしていないと資格が消滅します。
勿論、現在働いて収入を得ている場合も対象外です。

>すぐに飲食店を始めたため・・・

と云う事は、失業保険の受給資格は、初めから無かった事になります。
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はい。

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