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現在雇用保険を受給しています。その最中に、雇用保険なしの仕事が決まった場合、現在支給されている雇用保険の残日数分はどうなりますか?今応募を考えている仕事が週に19.5時間なので、雇用保険に加入できそうにありません。
もし、その雇用保険なしの仕事をまたやめてしまった後、現在受けている雇用保険の残日数分を再び受け取ることはできるでしょうか?

ハローワークでも質問してみたんですが、明確な答えがわからず、担当の人もなんだかやる気ない感じで、尋ねる気がなくなったため、こちらでも質問することにしました。

A 回答 (2件)

1番さまが書かれている通りですね。



仮に平成28年1月31日に退職したと致します。
 ⇒資格喪失日は翌日の平成28年2月1日となります。
この「資格喪失日の翌日」から1年後である平成29年2月1日を過ぎてしまえば、平成28年1月31日退職を原因とするこの受給権は消滅。

そこで、平成29年2月1日までどのような変遷を辿るのかによって結果が異なります。

(1)質問に書いてある会社(雇用保険に加入出来ない)に就職し、平成29年2月1日を迎えた
 ・この間、ご質問者様は雇用保険の被保険者ではないのだから、新たな受給権は取得できません。
  ⇒週の所定労働時間が20時間未満では「一般被保険者」としては加入できない
 ・その為、仮に残日数が300日残っていたとしても、権利消滅により受給できなくなります。

(2)質問に書いてある会社に就職したが、例えば平成28年12月31日に離職した。
 ・平成29年1月1日から平成29年2月1日までの32日間のなかで失業していたと認定された日に対して失業給付が行われる。
 ・但し、残日数が32日に満たないのであれば、残日数が支給日数の上限となる。
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失業給付(基本手当金)の受給期間は、


原則、離職の日の翌日から1年以内と決まっており、それを超えると残日数が残っていても支給されません。

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
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