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12月末に自己都合退職。
 12カ月未満の離職票二通を併せて提出。
 これにより、雇用保険受給資格者証の発行を受けました。
 

 しかし、待期期間の
 2月から就労し、雇用保険も加入しましたが2か月後に会社都合により離職。離職票を会社からいただきました。
 
 受給資格者証と離職票の二点を持ち、再度ハローワークに提出しました。

 てっきり、最新の離職票の退職事由に切り替わると思っていましたが、受給資格者証の離職理由が前回離職時点の自己都合退職のままです。
 このような処理で妥当なのでしょうか?

A 回答 (2件)

>12カ月未満の離職票二通を併せて提出。


 これにより、雇用保険受給資格者証の発行を受けました
 ・現在は、まだその受給資格の範囲内(今年の12月末まで有効)
>てっきり、最新の離職票の退職事由に切り替わると思っていましたが
 ・今回、初めて失業給付の申請をするのなら(この場合離職票は3通提出する)
  今回の離職理由になります
・受給資格のある期間内の、就職・離職なので、現在の受給資格の範囲内で処理される
・>最新の離職票の退職事由に切り替わると思っていましたが
 その離職票単独で失業給付支給の要件に達していれば可能
 または、前職分と合算して申請するなら可能(現状は前職分に関しては申請済みなので出来ないが)
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はい、妥当です。



>待期期間の2月から就労し

これ給付制限期間(給付がもらえない3ヶ月のこと)ですね?待期期間はハローワーク出頭後7日間の就労してはいけない期間のことです。
今回就職した2ヶ月では新たな受給資格は得ていませんので、前々職(12月退職)での給付条件を引き続き継続することになります。
もし新しい方の会社で6ヶ月以上で会社都合もしくは12月以上で自己都合退職でしたらその離職によって新しい受給資格が最後の離職理由が採用されます。
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