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昨年7月に定年退職後、退職前の職場で週19時間のアルバイトをしながら厚生年金をもらっています。社会保険には加入しておりません。このアルバイトは期限付きであり、今年9月末に終了する予定です。そして今年10月からは求職期間に入るため失業保険をもらいたいと思っておりますが、今年10月以降の年金受給を停止して失業保険をもらうことはできるでしょうか? また、給付期間と給付額は最大でどの程度になるのでしょうか? 

A 回答 (4件)

>昨年7月に定年退職後


 ・失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですから、延長手続をしていなければ、今年の7月までが受給期間になります
  その場合は、失業給付は受給できません
 ・延長手続をされていた場合は、失業給付の受給は可能になります
  給付期間・基本手当日額は、勤務年数と離職票の賃金日額によります
  10年未満・・90日、10年以上20年未満・・120日、20年以上・・150日
  離職票から計算された、賃金日額(直前6ヶ月の総額を180で割った金額)の45%~50%位が基本手当日額になります

・失業給付を受ける時の厚生年金(社会保険庁HPより)
公共職業安定所へ雇用保険の失業給付を受ける手続きをしたときは、その翌月から老齢の年金の支払いが失業給付を受け終わるまでの間、支給停止となります。
この場合、「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」に、公共職業安定所から交付される「雇用保険受給資格者証」を添えて、お近くの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに提出してください
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一般に年金の方が、失業保険よりは高いようです。



年金制度では、失業保険が年金より少額であっても、年金が全額停止される結果となることがあるようです。

ウィキペディアの「雇用保険」にも似た内容が載っています。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/060801_1. …
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雇用保険基本手当の受給期間は離職後1年間です。



離職が定年に達したこと等の理由による場合は最大1年間の受給期間の延長ができますが、
離職(定年退職)の日の翌日から起算して2ヶ月以内に受給期間の延長手続きをしていなければなりません。
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失業保険と年金を両方受け取れたら最高なんですが、残念ながら現在は両方受け取ることができません。


http://allabout.co.jp/finance/nenkinreceive/clos …
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