
お世話になります。
以下の状況での失業保険の受け取り、および扶養に入る条件について、認識か正しいかご確認をよろしくお願い致します。
(状況)
・2021年3月末で退職(会社都合による退職)
・病気による休職により2018年11月〜2021年3月まで無給
・勤続年数は31年
<失業保険に関する認識>
・受給には、1年以内に6ヶ月以上、被保険者であり給与所得がある事が条件になるが、無給期間がある場合は最大4年間さかのぼれるため、受給資格は得られる。
・失業保険受給額は無給になる直前の給与所得をもとに算出される。
・受給日数は330日となる。
・失業保険の申請は退職後30日以降から可能
(申請期限はありますか?)
<扶養(配偶者)>
・病気も完治し就職活動をするが、就職先が決まるまで配偶者の扶養となる。
・失業保険を受給できた場合、日額が3612円以上になる見込みのため(53歳)、配偶者の会社の健康保険は適用できず、自身で国民健康保健に加入する必要がある。
・保険のみ国民健康保険となっても、扶養には入ることができ、国民年金保険料、住民税の支払いは不要となる。
・配偶者(被保険者)は年末調整で配偶者控除、および毎月の配偶者手当がある企業であれば受け取ることができる。
・国民健康保険料は、会社都合による退職の場合軽減措置がある。前年度無給の場合は減額となる。
(月額報酬税込44万の場合の計算式、またはおおよその保険料はわかりますでしょうか?)
以上、長々と恐縮ですが、お分かりになる方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
失業給付の手続きは離職後すぐ、離職票が発行されればすぐにできます。
病気などで求職活動がすぐにできない場合に30日という数字が出てきます。
ずれますが、休職中には傷病手当金を受けていなかったのでしょうか?
会社員として普通の社会保険加入なら受給できます、後からでも。(時効あり)
国保税の軽減は、会社都合の場合のみならず世帯年収によるものもあります。前年所得が無ければ(傷病手当金も含んで)均等割等だけになりますが、さらに、書類上のみあなただけ世帯分離すれば軽減措置が受けられます。(所得額次第ですが)
月額報酬44万が何を意味するのかよく分かりませんが。
No.5
- 回答日時:
※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2021/04/04 14:04 に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。
---
続けます。
残念ながら、「失業保険に対する認識」に多々の誤認があるようです。
回答 No.3 でお示しした URL をごらんになっていただくだけでは、やはり、十分にはご理解いただけなかったようですね。
配慮が足らず、たいへん申し訳ございませんでした。
以下、まとめ直しましたので、あらためてごらんいただけたら幸いです。
なお、このような質問への回答にも、多々の誤認が含まれる場合があります。
根拠 URL などが示されていない場合は、鵜呑みになさらないほうが無難な場合もありますので、あらかじめご承知おきいただいたほうが良いかと思います。
━━━━━━━━━━━━━━
<基本手当の受給要件>
以下の2点をいずれも満たすことが必要です。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insur … にも同様のことが記されています(以下同じ)。
1.
離職日までの2年間に、被保険者期間(実際の雇用保険加入期間ではないので、あとで説明します)が通算して12か月以上あること。
2.
上記1に関しては、特定理由離職者か特定受給資格者として認められれば、
「離職日までの1年間に、被保険者期間(同上)が通算して6か月以上」で良い。
3.
ハローワークに来所して求職の申込を行ない、また、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があること。
ただし、これにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができないという「失業の状態」が認められること。
━━━━━━━━━━━━━━━
<基本手当でいう「被保険者期間」>
まず、雇用保険の被保険者だった期間(実際の雇用保険加入期間)を、離職日から1か月ごとに区切って下さい。
そうしましたら、その1か月ごとに、賃金の支払(計算)のためにカウントされた日数(もちろん、実際に賃金が支払われたこと)が11日以上であった月か、同じく勤務時間数が80時間以上となっている月だけを、1か月としてピックアップして下さい。
ピックアップした月の合計月数が、「被保険者期間」となります。
つまり、この「被保険者期間」について「離職日までの2年間に通算して12か月以上あるかどうか」を見ます。
(特定理由離職者か特定受給資格者として認められたときは「離職日までの1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あるかどうか」と読み替えて下さい。)
━━━━━━━━━━━━━━━
<基本手当の受給可能期間>
(注:「所定給付日数」と混同しないように!)
受給可能期間は、原則、離職日翌日から数えて1年間です。
ただし、所定給付日数が330日の人は、1年+30日 と読み替えます。
同じように、所定給付日数が360日の人は、1年+60日 と読み替えます。
いずれの場合も、上記の日数内に、基本手当の受給の申請を済ませなければなりません。
しかし、この期間内に、傷病などのために連続30日以上の「労働不能」が続くときには、その「労働不能」の日数(最長で3年)の分だけ、上述の受給可能期間を延長することができます。
つまりは、最長で4年、が受給可能期間となります。
要するに、必ず「受給期間延長手続」[後述]をしなければ、このようにはなりません。
ただし、所定給付日数が330日の人は、最長で 3年-30日 の延長まで。
同じように、360日の人は、最長で 3年-60日 の延長までです。
この延長は、実際の基本手当の受給の先延ばしです。
つまり、延長した日数の分だけ、実際の基本手当の受給が先になります。
延長してもらうためには、必ず「受給期間延長手続」が必要です。
原則として、離職日直後に連続30日以上の「労務不能」があるとき、31日目以降に速やかに申請しなければなりません。
傷病を理由とするときは、医師の診断書の添付も必要です。
なお、健康保険からの傷病手当金を受けているとき(法定では、退職後を含めて、最長で1年半。また、法定外の付加給付を受けるときにはその期間を含める・加算すること。)には「労務不能」となるため、基本手当は受けられません。
このため、必然的に、受給期間延長手続が欠かせなくなることがあります。
━━━━━━━━━━━━━━━
<所定給付日数>
(注:受給期間[受給可能期間]そのものではありません!)
既にお示ししています。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insur … をごらんになって下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━
<特定理由離職者となる可能性があります>
離職理由が「企業整備による人員整理等のための希望退職者の募集に応じての離職」であるためです。
離職理由は「正当な理由のある自己都合退職」となり、給付制限なしです。
解雇ではないので、通常、解雇予告通知や解雇予告手当はありません。
(注:「会社都合退職」のようでいて、実際には自らの意思で離職したわけですから、法的には「正当な理由のある自己都合退職」となるためです。)
既にお示ししている以下の PDF をもう1度ごらん下さい。
なお、認定されるためには、所定の書類(希望退職制度の詳細が示された証拠となる社内通達や規定等)の添付が必要となってきますので、具体的内容に関しては、必ず、事前にハローワークへお問い合わせ下さい。
受給期間延長手続のときにも同様です(同様の書類が求められます。)。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/00076321 …
所定給付日数は、特定受給資格者(倒産、解雇、事業主の重大な法令違反等による離職)と同じです。
あなたの場合は、45歳以上60歳未満であって、被保険者であった期間(雇用保険への加入期間)が20年以上であるので、330日です。
所定給付日数についても、既にお示ししていますが、あらためて以下の URL をごらんになって下さい。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insur …
━━━━━━━━━━━━━━━
<基本手当の日額>
基本手当は、受給できる1日あたりの額が元になります。
この1日あたりの額を「基本手当日額」といいます。
計算式については、以下の PDF をごらん下さい。
PDF の「基準日において45歳以上60歳未満である受給資格者に対する計算式」という項を見ます(基準日とは「離職日」のことです)。
https://www.mhlw.go.jp/content/000654670.pdf
ここでは、まず、「賃金日額」というものを先に計算しておかなければなりません。
離職日直前の6か月に支払われた定期的に支払われた賃金(つまり、不定期の支給となっている賞与や手当があれば、それらを除いて下さい。)の合計を180で割った額です。
ところが、あなたの場合は「離職日直前の6か月」が無給なので、「みなし算定」といって、離職日前の4年間(最長4年ではなく、固定で4年です)の内の「無給になる直前の6か月」をピックアップした上でその賃金を合計し、180で割ったあとで 0.7 を掛けて下さい。
この額が、あなたの場合の「賃金日額」です。
「賃金日額」が出ましたら、上記の PDF の「基準日において45歳以上60歳未満である受給資格者に対する計算式」という項を見ていただき、算出済であるあなたの場合の「賃金日額」の額に応じて、計算式にしたがって「基本手当日額」を導き出して下さい。
なお、あなたの場合の「基本手当日額」は、「45歳以上60歳未満」の人の、日額 8,370 円という上限を超えることはありません。
配偶者が入っている健康保険上の扶養を受けられるかどうか、および、国民年金第3号被保険者となれるかどうかは、ここで導かれた「基本手当日額」と密接に関係してきます(既に別回答で申しあげたとおり)。
当然のことですが、配偶者自身が健康保険(協会けんぽか組合健保)に加入できる働き方をしている、ということが大前提です。
━━━━━━━━━━━━━━━
最後に。
国民健康保険料ですが、保険「料」形式の自治体と保険「税」形式の自治体とがあり、後者は地方税法が根拠となるので、取り扱いが異なってきます。
軽減措置についてもそうです。
このことは盲点となるのですが、この違いはご存じですね?
要するに、自治体によって異なる性質のものなので、ここではその額がどうなるかということをお答えしようがないのですよ。
ご面倒でも、お住まいの自治体(市区町村)のホームページをごらん下さるようにお願いいたします。
通常、計算式などが細かく掲載されています。
お手数をおかけしますが、これを機に、いろいろと知識を得たほうが良いかと思います。
No.3
- 回答日時:
恐縮ですが、少し回答を続けさせていただきたいと思います。
そのための前提として、たいへんご面倒をおかけいたしますが、以下の資料群を、まず最初にこらんいただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
● 厚生労働省 ハローワークインターネットサービス
・ https://www.hellowork.mhlw.go.jp/info/sitemap.html
● 基本手当について(受給期間延長手続関係のことも記されています)
[あなたの場合には「最大4年」という認識はそのとおりですが、こちらにその理由が書かれています。受給期間延長手続と絡んできます。]
・ https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insur …
・ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
● 特定受給資格者及び特定理由離職者について
・ https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insur …
● 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 (PDF)
[注:令和3年3月31日までに離職した場合の判断基準です。]
・ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/00076321 …
● 基本手当の所定給付日数について
・ https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insur …
・ http://tool.yurikago.net/341/kaikei-hiroba/
● Q&A
・ https://www.hellowork.mhlw.go.jp/help/question05 …
No.2
- 回答日時:
もう1つ。
質問文にて「会社都合による退職」とありますが、これは「解雇」ですか?それとも、「傷病などを理由とした休職期間満了による、正当な理由のある自己都合退職」でしょうか?
このときに、「解雇」の場合は、解雇日(ここでは離職日[退職日])の30日以上前までに「解雇予告通知書」が発行されている必要があります。
労働基準法での必須事項です。
さらには、もし「30日以上前までに解雇予告通知書が発行されていない」のであれば、平均賃金の30日分(上限)に相当する「解雇予告手当」の支給を受けなければなりません。
そうしないと、解雇できない(退職できない)のです。
なお、これらを満たしたときは「特定受給資格者」といい、「45歳以上60歳未満で雇用保険被保険者期間が20年以上」となっておられるので、所定給付日数は「330日」となります。
一方で、上記の解雇予告通知・解雇予告手当がなく、就業規則などに基づき「休職期間満了による解雇」となっているときは、実は「正当な理由のある自己都合退職」でしかありません。
ただし、傷病などが理由の離職(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等による離職)であるため、「給付制限なし」の「特定理由離職者」となります。
このときには、所定給付日数は「150日」にしかなりません。
さらに、その傷病が完治したとしても障害が残った場合で、各種障害者手帳の交付(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳など)を受けられた場合には、「就職困難者」として、所定給付日数が「360日」になります。
たいへん失礼ながら、あなたの場合には、ひょっとしたら、この就職困難者に該当してはいませんか?
あまりにも病気休職期間が長いので、その可能性を考えた次第です。
ということで、さまざまな場合を切り分けなければなりません。
また、すぐに求職活動が可能でないのならば、受給期間延長手続(基本手当[いわゆる失業保険の正式名称]の実際の受給の先延ばし)をしておかないと、離職日後1年内に基本手当の受給申請を済ませなければならない以上、一切の基本手当を受けられなくなってしまいますよ?
いろいろな面で、認識にさまざまな誤認や不足があるように思います。
たいへんご面倒をおかけしますが、もう少ししっかりと把握されたほうが良いかもしれません。
私としても、気づいた点があれば追加回答を考えておりますので、しばらくの間は質問を締め切らないままでいただけますでしょうか。
こちらこそ、よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
たいへん申し訳ありませんが、ごく一部の点だけの回答となります。
以下のとおりです。
● 保険のみ国民健康保険となっても、扶養には入ることができ、国民年金保険料、住民税の支払いは不要となる。
この認識は間違いです。
国民健康保険は、健康保険(協会けんぽ、組合健保)のような「(社会保険上の)扶養」という概念がないからです。
配偶者自身が加入している健康保険での被扶養者として認められて、かつ、国民年金第3号該当届が承認されたときに限って、国民年金第3号被保険者としてあなた自身の国民年金保険料の納付を要しない、といったことになるだけです。
したがって、国民年金保険料の納付免除申請(失業者特例というものがあるので、ご面倒でもご自身で日本年金機構のホームページでお調べ下さい)が承認されなければ、自ら国民年金保険料を納付しなければなりません。
国民年金第1号被保険者となるわけです。
つまり、社会保険上の扶養に入ることはできません。
また、税制では、配偶者との間には扶養という概念はありませんよ。
つまり、扶養控除ではなく、配偶者控除や配偶者特別控除を考える、ということになります。
ここはよく誤解される所なので、十分に気をつけたほうがよろしいかと思います。
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