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失業保険が出るまでの待機期間、及び、給付期間(失業保険金が出る日数)に違いがあったと思います。

違い等に付きましてお教え頂きたくお願いいたします。

A 回答 (2件)

会社都合退職と自己都合退職に分けてしまうと混乱します。


受給資格は、
特定受給資格者と一般受給資格者に大別され、一般受給資格者はさらに給付制限のある一般受給資格者と給付制限のない一般受給資格者に分けられます。
特定受給資格は
(1)会社の倒産、事業の縮小、廃止による離職
(2)解雇(自己の重大な帰責理由以外)
(3)正当な理由のある自己都合により離職した者
さらにそれぞれ細かく規定されています。
厚生労働省HP、特定受給資格者の範囲の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/h …

所定給付日数はこちら
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html

待期期間はいかなる場合でも7日間の待期が必要です。
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給付が始まる時期は、会社都合退職の場合、待機(7日間)の翌日から支給の対象となります。

自己都合の場合、待機(7日間)の後、更に3ヵ月経過した翌日から支給の対象となります(これを給付制限といます)
給付される日数は、一般の受給資格者(定年退職や自己都合退職)の場合、全年令共通で、被保険者期間に応じて、90日~150日となっています。特定受給者(倒産、解雇等)は、離職時の年令と被保険者期間に応じて90日~最長330日となっています。
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