電子書籍の厳選無料作品が豊富!

完全週休2日制で祝祭日も休みの会社に勤務しています。

今月13日~来月7日まで、介護休業をすることになりました。
そこで、介護休業給付金というものがあることを知り、
様々なサイトを見て調べたりしましたが、
いまいち受給資格が分かりません。

「各支給対象期間ごとに20日以上あること。」
とありますが、これに当てはまるのかが分かりません。
私の場合、受給資格はあるのでしょうか?

教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

細かい状況が判りませんので、言い切ることは出来ませんが、該当すると考えます。


根拠としては、公的なリーフレット( http://www.hellowork.go.jp/html/kaigo_kyufu.pdf )にある「申告書記載例」等を見ると、対象期間とは会社の営業日ではなく、暦日による日数を書くからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます♪

現在の会社に勤務して3年目に入りましたが、
休業期間が30日未満だったので、
該当しないのではないかと悩んでいました。

念のため、ハローワークへ行き、
再度確認してみたいと思います。

リーフレットもよく読んでみます。

本当にありがとうございました!

お礼日時:2009/07/10 16:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!