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うつ病歴10年くらいは経ちますが、
現在、通院している病院から2ヵ月間、休養しなさいと診断されました。

その為、休職するにあたり、現在の会社の勤続年数が1年以内という事もあり、
つまり社会保険資格が入社1年以内という事ですので「取得接近調査書」の提出を
社会保険組合から会社経由で提出を求められました。

ポイントとして、現在の会社の面接時には、過去から継続通院しているうつ病の事は
伏せております。

また、H21年頃から再度うつ病が発症し、何度も転職を繰り返しており、
いろいろな会社で正社員で雇用された為、社会保険加入時が数ヶ月、
アバイト、静養した期間などで、国民保健加入時が数ヶ月の記録となって
おります。(この間、傷病手当金は貰っていません)

さて、細かいお話ですが、取得接近調査書の記載の中で「病歴」と書かれて
おりますが、ここは正直に「うつ病」と記載したほうがよろしいでしょうか。
(当然、偽りのない事は書かなければいけませんが)
って、いうのは、不利な動きにならないのでしょうか。
(結構、考え込んでおります)
※わたくしの場合、取得接近調査書は、複数社、記載する事になるかと思います。

また、(H15/6-H19/2)間従事した会社では、傷病手当金を貰っておりました。

今の主治医は、過去の事だから時効で、傷病手当金は貰えるはずと仰っております。

しかも、たまたま、この期間従事した会社の保険組合が、現在所属している会社の
保険組合と一緒で、わたしの過去の傷病手当金の受給記録は残っておりました
(直接電話で社会保険組合にお聞きました)

ただ、社会保険組合に電話した際に、それより別に問題があるので厄介になるかもと
仰っておりました。(裏付け調査に難航すると推測)
※引越しを2回程しており、保険履歴調査・証拠を提出するのに手間が掛ると推測

また、H15年のうつ病の発症以来、自立支援医療受給者証を継続的に活用しているので、
その辺りも気にかかる部分と社会保険組合の方が仰っておりました。

つまり継続的に通院している事に傷病手当金の受給は難しいかもしれませんと、
少し濁すような言い回しをされました。

その旨、主治医にお伝えしましたが、自立支援医療受給(継続的)と傷病手当金の因果関係は、
ないに等しいので、それはおかしいと仰っておりました。

正直、ただでさえ頭がまわらないのに何が何だか良くわかりません。

すみません、文章がまとまっておりませんで、整理しますと、

(1)取得接近調査書の記載の項目欄の「病歴」(過去のうつ病)を記載するのが
 もっともらしいのでしょうか。(結局、今会社に過去のうつ病の事が発覚する)

(2)わたくしのような事例で、傷病手当金の受給ができるのでしょうか

どなたかお詳しい方、ご教示願います。

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>つまり継続的に通院している事に傷病手当金の受給は難しいかもしれませんと、


自立支援医療受給を受けるために診断書が継続して出ていますよね。それによって、症状が固定されており、再度の傷病手当受給に必要な条件たる「再発」の認定が困難になっているような印象を受けます。

組合の人の懸念はこの点ではないかと思います。
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