友人の男性が、このたび会社を退職し、SOHOで独立しようと考えています。
インターネット上で、オリジナルのイラスト製作を請け負うお仕事のようです。
法律上は、退職して開業の準備をしている人は雇用保険の受給が出来ないとなっており、偽って申告すれば違法になる、ということのようですが、
一大決心をして退職したのに、「違法だから」と受給が出来ないのでは、あまりにも独立起業をする人材にとって厳しいのでは・・・と思うのですが。それが現実、その条件で誰も頑張っているんだ。ということなのでしょうか。
実際、皆さん正直に申告しているのでしょうか。
(当たり前、違法です!という回答が多いかと思いますが)
サラリーマンをやめ、定額収入も絶たれ、これからという時に、新しい事業を起こそうと言う気骨を持った人材をケアする制度というのは何かないのでしょうか?
いろいろな起業助成金制度も調べたのですが、彼の場合は完全に在宅で自分一人で行う(当面は)業務のため、助成金の適用条件に該当しないのだと嘆いていました。
何か、彼の助けになる情報を求めています。よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
詳しい条件はハローワークで訊いてほしいのですが…
開業の準備(広告、事務所等の契約、開業届け等)を実際に実行する時点で受給資格を失うことになるので、逆にいうとそれまでの間は再就職の意志を持って求職活動をしてさえいれば雇用保険を受け取れます。
また、求職活動には公認された団体が行う転職フェアや就職・起業セミナーへの参加、あるいは就職に役立つ特定の国家資格試験の受験、などの活動も含まれます。
受給額は減らされますが、臨時のバイトや内職も可能です。
つまり、業界の求職やコネの収集と自身のスキルアップを兼ねた求職活動を行います。その合間で内部的な開業の準備(事業計画やホームページ、作品ストックの作成、もろもろの目星をつける等)を行います。そして目処がついた時点で開業の各種手続き、受給を打ち切ります。
これは再就職の意志が少しでもあって実際の求職活動もしているのだから別に違法ではありません。実際、事業活動を公に開始するまでは外からみれば無職です。受給の権利があります。ただし公に開始したのに受給を続ければ当然アウト。
いくら独立資金を確保していたとしても、実際に活動を開始してから収入を得るまで数ヶ月の間が開きますし、税金だの保険だの年金だので大きい臨時出費がありますので、雇用保険の存在は重要です。
なお、当然ながら雇用保険がなくても一年は生きていけるくらいの生活資金は持っておいた方がいいです。まあ退職、即活動開始できる資金を貯めておくのがベストですけどね。
No.2
- 回答日時:
>>現実、その条件で誰も頑張っているんだ。
ということなのでしょうか。はい、頑張りました。(^^)
退職後すぐに営業活動したので私の場合はもらう気全くありませんでした。
(もらったらいいのにっていう人は結構いましたが、、、)
>>実際、皆さん正直に申告しているのでしょうか。
これなんとも言えません。でもどちらかといえば法律守る人が殆どでしょう。
ただ、20年以上前に開業された知り合いの社長さんはもらったって言ってましたし
そういう人も結構いるでしょう。
まぁーバイトしているのにもらっている人もいたしそれと同じレベルに私はみてます。
ちなみに知り合いの個人事業者は開業したのにもらっているのがばれてもらった
数倍返すことになった人もいます。あとで愚痴ってましたが自業自得ですね
(それに目立った事していたからだと思います。)
でも起業ってそういうリスクも全て抱えてするのが当たり前だと私は思います。
つまり責任ある事業を自分でするわけですから甘えるなっていう事でしょうね
ちなみに新しい事業を起こそうと言う気骨を持った人材をケアする制度っていうのは
国金の開業資金の融資などがあたります。
その程度の事、覚悟する心構えは起業には最低限必要だと思います。
No.1
- 回答日時:
そもそも雇用保険の受給というのは「退職した人」ではなく
「退職後、就職活動をしている人」がターゲットです。
就職活動をしているものの、なかなか再就職先が見つからないという人の生活を保障するための制度です。
更に、仕事が見つかればいつでも就職することが出来る人(健康状態など)でなければいけません。
退職しても就職する気が無い人はそもそも対象外なのです。
といっても、実際にはわからないと思うので
たまに職安に行って検索などをし、ちゃんと指定の日に顔を出していれば
雇用保険は支給されると思います。
私のいとこは雇用保険の受給が終わってしばらくすると起業しました。
(受給中には本当に就職活動をしていたのかも知れず、詳しいことは知りません)
ただ、受給資格が無い人が不正に受給したのが発覚すると
たしか受給額の3倍の金額を支払わなければならない上に
刑事罰に問われる可能性があります。
もし違法だという認識があるなら受給は受けないのがいいでしょう。
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