【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

今年の末に海外から帰国予定です。日本で就職したいのですがこれといってスキルがないので、日本で公共職業訓練コースに参加したいと思っているのですが、その資格が、「雇用保険受給資格者等求職中の方で再就職を目指す方」となっていました。これはどういう意味でしょうか? これは「日本で働いている間に雇用保険を支払っていた人」という意味でしょうか?
日本で雇用保険を支払っていない人は日本で公共職業訓練コースに参加不可能でしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは、公共職業訓練コース・・・訓練指導員をしています。



職業訓練コースは
公共職業訓練施設やその委託企業・学校などの訓練コースに参加する方法と、
民間の認定施設での訓練を受けて、教育訓練給付金を受給する方法とがあります。

kikokuさんは雇用保険の被保険者では無い様なので「教育訓練給付金の支給」は無理でしょう。

公共職業訓練コースは、求職の為に訓練を希望しているのであれば受けられます。
こちらのほうが一般ですし、内容にも期間的にも充実していますが、実施場所に限りがあります。
窓口は各都道府県のハローワークです。
(直接訓練施設でも良い場合もありますが)

訓練中は訓練手当てが支給されますが、雇用保険受給資格のある方は
その他に訓練中の雇用保険が支給されます。
いずれにしてもハローワークで相談なさってください。

雇用・能力開発機構のTOPからではややこしいので
「訓練コース情報検索」のページを紹介します。http://course.ehdo.go.jp/CO1101.asp
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この回答へのお礼

yaburegasa様、ありがとうございました。
それでは、私のように日本の雇用保険の被保険者でなくても申し込めるのですね。
帰国までにまだ二ヶ月ほどあるので、まだハローワークに相談に行けませんが、いまからいろいろなコースを探して見ます。
ちなみに、yaburegasa様は何を教えていらっしゃいますか? もし生徒になりましたら、宜しくご指導お願いいたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/10 14:14

>資格が、「雇用保険受給資格者等求職中の方で再就職を目指す方」


となっている職業訓練は、事業所を離職し失業給付を受給中でかつ規定の支給残日数がある方か、失業給付の受給資格があってハローワークに求職申込みを行い受給資格決定が可能な方が対象の訓練です。

失業給付の受給資格は、所定労働時間が週30時間以上の一般被保険者の場合、離職日の前1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があることで、受給資格の有効期間(受給期間)は離職後1年間です。質問者さんの場合は、過去の雇用保険加入の有無、海外滞在の期間等が不明なので受給資格の有無がわかりません。

もし、受給資格があり受給期間内であれば、受給資格者である可能性があります。ハローワークの職業訓練担当窓口に相談されることをおすすめします。

受給資格がない場合、もし35歳未満であれば、若年者向けの職業訓練の受講ができる可能性があります。受給資格がない方は確かハローワークの受講推薦だったように思います。受講指示でないと訓練手当等の支給はありませんが、受講料は無料なので負担は少ないです。詳細は参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.ehdo.go.jp/gyomu/index4.html
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この回答へのお礼

hamugen様
アドバイスありがとうございます。
残念ながら受給資格もなく年齢も35歳以上です。
日本に帰ったらハローワークに相談に行きます。

お礼日時:2004/11/12 02:27

自分・会社の都合などで職を失い失業保険を


貰っていて職を探している期間中に各コース
申し込み可能になっています。
コースによって申し込み時期が違います。
冊子を見ると各コース年2回くらいの募集です。
倍率高いコースも多々ありますよ。
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この回答へのお礼

rinrin06様、ありがとうございました。
もっとよく調べて見ます。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/11/10 14:00

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