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http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1979097
こちらで質問させていただいた者です。
一般社員にも徐々にM&A後の条件が提示されるようになってきました。
その中の一つに、いままで主人が携わってきた事業の廃止が盛り込まれていました。

今回のM&Aは経営陣の失策により負債が発生し、
基盤のない地場への進出を画策していた合併元が負債の肩代わりを条件に行ったもので、
失策がなければ現実の話ではなかった可能性が高いのです。
主人は事業の廃止を知り退職を選択肢の一つに入れています。

さて、もし退職をした場合、リストラではないわけですから自己都合になると思います。
しかしその原因を作ったのは経営陣の失策。
この点失業保険を受給する際、どう考慮されるでしょうか。
あくまでも自己都合となるのか、ある程度経営者側の都合だと考慮され、
単なる自己都合よりも有利な受給条件を得られるようになるのでしょうか。

A 回答 (2件)

退職勧奨等がなく、自分から退職するのであれば、「自己都合」ということになると思います。


「解雇や倒産等で離職した」場合は特定受給資格者として、年齢や被保険者期間により、一般の受給資格者より手厚い給付が受けられることがありますが、「経営陣の失策」のみでは特定受給資格者の認定は受けられないと思います。

http://www.hokkaido-labor.go.jp/12osirase/osiras …(特定受給資格者)
http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/close …(特定受給資格者)
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html(特定受給資格者)
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/tokutei …(特定受給資格者)
http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/shin-Q& …(特定受給資格者)

http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kais …(合併・営業譲渡と労働契約)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1441/C14 …(合併・営業譲渡と労働契約)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(合併・営業譲渡と労働契約)
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/18-Q01B1.html(合併・営業譲渡と労働契約)
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/18-Q01B2.html(合併・営業譲渡と労働契約)
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この回答へのお礼

非常に詳しく例を紹介していただき、ありがとうございます。
そうですね、悔しさや他社の責任とはまた別のところに制度はあるわけで・・・。
(弁護士さんの領域になるかもしれませんしね)
参考にさせていただき、知識を整理しようと思います。

お礼日時:2006/02/24 14:45

会社からはっきりしたリストラ提示や退職勧奨、退職募集等が無い限り、まず会社都合の退職にはならないと考えておいた方が良いでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/24 14:44

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