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雇用保険について FP二級

給付日数と受給期間の違いがいまいち分かりません。
給付日数は自己都合の場合90-150日、会社都合の場合90-330とあり、受給期間は離職日の翌日から起算して1年間と書いてありますが、この違いがよくわかりません。一年間に渡って90日分支払われるという解釈でしょうか?

A 回答 (1件)

1年の内で失業と認定された日に対して、最大90日分の基本手当が支給されるということです。



所定給付日数は持ち分、受給期間は有効期間のようなイメージを持って頂けるとわかりやすいかと思います。
例えば、所定給付日数を残して再就職して短期間で離職した場合、受給期間内であり新たな受給資格を得ていない場合は再度求職の申し込みをして残りの日数について基本手当を受給することができます。
残日数があっても受給期間が終了したら有効期間が切れたのでそれ以降は失業していても基本手当を受給することはできません。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございました!

お礼日時:2022/02/23 12:38

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