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現在遺族年金を受給している人(現在受給中)が株式会社の代表取締役になる場合、役員報酬が0円であれば遺族年金の受給資格が失われることはないですか?
(もちろん、その他にも収入はないとします。)
収入が850万以上になるわけではないので、受給資格は失われないと思っているのですが、これで合っていますでしょうか?

補足としまして
・代表取締役に就任するのは6か月間の予定です。
 この間は上記企業に利益が発生する見込みがなく、仮に利益が出ても全額内部留保する予定です。
・この人は現在「国民健康保険」と「国民年金」に加入しています。

よろしければどなたかご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

同族経営の会社の承継の際の手続きでしょうか?

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