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3月9日に、雇用保険の受給手続き(自己都合で退職)をして、現在、7日間の待期期間中です。
受給手続きをするずっと以前から、とある派遣会社に登録していて、この待期期間中に短期の仕事を紹介されました。
そして昨日(13日)、派遣先の職場見学というか事前打ち合わせのような形で、派遣先の担当の方とお会いしました。
(法律では派遣の事前面談が禁止されていると何かで見たので、おそらく職場見学という形だったのですが、実質、軽い面談みたいなものでした。)
今回紹介された短期の仕事の期間は、3月22日から6月末までです。

それで、今回紹介された短期の仕事をしようと思うのですが、雇用保険受給に関していくつか疑問があります。

・待期期間中に行った職場見学は、お給料が発生していないので、就労とはみなされないと解釈して大丈夫でしょうか?
(待期期間中の面接などの就職活動はしても大丈夫とハローワークで聞いたので。)

・3月19日に、雇用保険説明会があるのですが、その前にハローワークに短期の仕事をすることになったと連絡したほうが良いでしょうか?
(もしくは説明会に参加した後に、短期の仕事のことを連絡したほうが良いでしょうか?)

・期間限定とはいえ、1日8時間・週5日の仕事なので、就職とみなされていったんハローワークで「就職」という手続きをすると思います。
それで、6月末に短期の仕事を終えた後、その仕事の「退職証明書」を持ってハローワークに行き、失業状態になったという手続きをすると思うのですが、、、
その退職証明書は、派遣会社(派遣元)に「派遣先での3月22日~6月末の仕事が終了した。」という内容を記入してもらう形になるのでしょうか?(派遣先の会社に記入してもらうのは難しい気がするのですが、、、。)
派遣会社自体は、6月末までの仕事が終わっても登録を削除するつもりは無く、かと言ってすぐに次の仕事が紹介されるわけでもないと思います。
派遣会社の登録を削除しないと退職したと見なされないのであれば、登録している限り(籍がある限り)雇用保険の受給はできなくなるのでしょうか?

・今回は、待期期間を終えてからの就職という形になるので、6月末に辞めた後、給付制限(3ヶ月)も終了しているので、すぐに(認定日に認定されてから)受給できるのでしょうか?

以上、ご回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>・待期期間中に行った職場見学は、お給料が発生していないので、就労とはみなされないと解釈して大丈夫でしょうか?


就労とはみなされないです。

>・3月19日に、雇用保険説明会があるのですが、その前にハローワークに短期の仕事をすることになったと連絡したほうが良いでしょうか?
説明会のときでよいでしょう。

>・期間限定とはいえ、1日8時間・週5日の仕事なので、就職とみなされていったんハローワークで「就職」という手続きをすると思います。
この場合、所定労働時間が週40時間、1か月以上の雇用の見込みありということなので、派遣元の会社で雇用保険にはいることになります。
6月末以降、新たな派遣先が紹介されなければ、派遣元で離職票を作成してもらうことになります。
ただし、その場合、派遣元だけだと3カ月しか雇用保険をかけたことにならないので失業保険の受給資格がありません。そこで、3月9日に手続きした時の離職票と2つを通算して受給資格を満たすことにします。
その場合、一番最後の離職(ここでは6月末)からまた新たに給付制限が発生します。ただ、今回の場合、6月末までの期間限定の契約をむすんであるので、仮に6月末で退職しても、退職理由が「期間満了に伴う退職」になりますので、給付制限(3か月)はありません。
※「期間満了に伴う退職」は解雇と同じく給付制限(3か月)はありません。ただし、給付日数は「自己都合退職」と同じです。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。
お礼を申すのが遅くなり申し訳ありませんでした。
結局、今回の短期の派遣の仕事は諸事情により契約しないことになりました。
今後、短期の仕事に頼らず、できるだけ長期で安定した仕事に就けるよう努力したいと思っています。
すぐ就職できない場合のために、今回ご回答いただいた内容を参考にしつつ、雇用保険の助けを得ながら頑張ろうと思います。

お礼日時:2007/03/22 13:54

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