
雇用保険の傷病手当金は、受給要件として、離職後に公共職業安定所に行き、休職の申し込みを終えていること、とあります。
しかし、会社に在職してはいるが、休職中であっても、同じく傷病手当というものを貰えますが、その支給を受ける為に公共職業安定所には行かないと思います。
ただ、毎月病院に行き、医師に書類を書いて貰うだけで済むはずであり、そもそも会社を辞めなくても貰えるものです。
雇用保険の傷病手当と、休職中に貰える傷病手当は違うものなのでしょうか?
社労士の雇用保険法のテキスト内にある
「傷病手当」の項目では、受給要件に
①受給資格者であること
②離職後に公共職業安定所に行き、休職の申し込みを終えていること
③上記②の求職の申し込みを終えた後において、継続して15日以上疾病または負傷のために職業に就くことができないこと
とのみあり、気になり質問しています。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
失業手当と傷病手当は別物です。
失業手当は退職して無職になり、申請後に失業認定を受けてから
初めて貰える手当で、雇用保険から出されます。
傷病手当は退職しなくても支給され、これは加入している保険で
賄われます。ただし4つの条件を満たしていない場合は支給対象
にはなりません。
①既に退職していて、申請をして失業認定者として認められてい
る事で、傷病手当とは無関係です。
②休職の申込をしても失業手当は出ません。失業手当は無職であ
る事が条件です。これも傷病手当とは無関係です。
③現在休職の人が求職を申し込む事は出来ません。
何か勘違いされてますよ。

No.3
- 回答日時:
雇用保険の傷病手当と、休職中に貰える傷病手当は違うものなのでしょうか?
違います。前提として、雇用保険でもらえる手当は失業中にしかもらえません。
一般的に、失業手当とか、失業保険といわれているものの正式名称が、雇用保険の基本手当であり、雇用保険の基本手当受給中に、病気などで、就職活動ができなくなった際に給付されるのが、傷病手当です。
よく勘違いする人を見かけますが、休職時にもらえる(退職した後も申請できます)傷病手当金は、ハローワークではなく、加入している(していた)社会保険組合から給付されるものです。
No.1
- 回答日時:
>雇用保険の傷病手当金は
雇用保険に「傷病手当金」はありません。「傷病手当金」は健康保険の給付です。テキストがあるならきちんと読みましょう。
「傷病手当金」は健康保険の被保険者が私傷病で休業した際に支給される給付金ですから、基本的に在職中の方が対象です。一定の条件を満たした場合は退職後に継続受給が可能です。
「傷病手当」は雇用保険の給付で、基本手当の受給資格を持つ方が傷病で求職活動ができない時に基本手当に代えて支給されるものです。
名前は似てますが根本的に違います。
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