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ご覧頂きありがとうございます。
鬱病にて退職後、傷病手当金と会社が加入していた某保険会社からのGLTD (団体長期障害所得補償保険)という失業保険金を受給しておりました。傷病手当金は期間満了となり今は受給しておりませんが保険会社からの保険金はまだ受給しております。
最近症状が回復に向かい、転職に向けてスキルを身に付けるためにCG関連の専門学校に6~12ヶ月ほど通おうと思っております。その間も病院には通院するつもりです。
本来、通学=就労が可能と判断されて保険金は打ち切られてしまうかと思いますが、保険金を満期まで受給して勉強に専念したいと考えております。(悪いことだとは分かってはいますが。。。)
この場合、保険会社は通学の事実を把握出来るのでしょうか?
保険会社の内情など詳しい方がいらっしゃればご教示いただければ幸いです。

A 回答 (5件)

転職の為の学校へ行く場合


確か何割かの補助金が出た様な気がします。
保険会社と相談後
ハローワークなどへいかれて相談されてみてもいいですよね。
併用しての需給は無理だとは思いますが
どちらが特なのか考えてみる余地はある様な気が致します。
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支払い期間に区切りはあっても、


失業中の生活費のために支払われる保険金でしょうから
就職しない間は支払われると思います。

傷病手当金は、働けない健康状態である在職者に支給されるものですが
失業保険金なら、学校に通っても失業していることには変わりがないので
支給されると推測できます。

普通に「保険金の支払いが停止になる時の条件として、
就職する以外に何かありますか?」と問合せをすれば良いかと思います。

>保険会社は通学の事実を把握出来るのでしょうか?
 ●年●月を以って保険金の支払いは終了しますが、
 健康状態はいかがでしょうか? 的な問合せがあるかも知れませんが、
 保険は、基本的には自己申告の世界ですし、
 ◎◎に通学している云々のような個人情報を入手するとは無いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険会社の担当の方に正直に話して相談してみようと思います。

お礼日時:2019/11/15 15:09

>傷病手当金の場合は通学=就労が可能と判断されると保険組合のホームページに書いてありました



健康保険組合は給付や扶養の認定に関して色々と厳しい条件を設けるところが多いですね。
協会けんぽだと、労務に服せないという医師の証明があれば通学も通る場合があるようです。
精神疾患だと通学で気持ちを前向きにするのも治療の一環と捉えたりもするようですし、必ずしも通学=就労可能とはならないと思いますよ。
また、例えば傷病手当金受給中でも通常の仕事とは関連のない軽易な作業であれば、それをやりながら受給を継続(賃金があれば日額から引きますが)ことも可能です。
何が何でも働いたりアクティブな活動ができれば受給がなくなるという事でもないんじゃないかと思います。
加入の保険のヘルプデスクみたいなところに匿名で問い合わせとかはできないのでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険会社の担当の方に正直に話して相談してみようと思います。

お礼日時:2019/11/15 15:09

>本来、通学=就労が可能と判断されて



学校に行けることと就労が可能であることは同じではないように思いますが。
約款にそのように書かれているのですか?
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この回答へのお礼

ホームページをみても書いておらず、会社が契約していたため分かりません。
傷病手当金の場合は通学=就労が可能と判断されると保険組合のホームページに書いてありましたので保険会社でも同様なのかと思います。
保険会社の担当者に確認すれば分かるのでしょうが、勘ぐられる可能性があるため確認していません。

お礼日時:2019/11/14 16:34

詐欺罪で訴えられてしまうので止めたほうが良いと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険会社の担当の方に正直に話して相談してみようと思います。

お礼日時:2019/11/15 15:09

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