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私は社会保険の加入者です。

ひどい体調不良で検査入院したところ、進行性の難病であると診断されました。筋ジストロフィーに似た病気だそうですが、今のところ治療法はなく進行を見守るだけなので、退院後の通院は半年に一度くらいでよいだろうといわれました。

現在退院後も傷病休暇をもらって休んでいます。回復の見込みがないのでは退職は時間の問題かもしれませんが、会社でもらった「傷病手当金支給申請書」を見ると、事業主と医師の記入する「日にち」の証明欄がともに3ヶ月分しかありません。

傷病手当金の上限である1年半の支給を受けたいのですが、これは3ヶ月に一度ずつ書類を提出しなければならないという意味でしょうか?(そうなると半年に一度ではなく3ヶ月に一度は受診しなければならなくなります)それとも3ヶ月分記入した書類を数枚まとめて提出することもできるのでしょうか?(そうすれば半年ごとに先生に2枚書いてもらえばよいということになりますでしょうか?)

当面はまだ貯蓄があるので、手当ての受給を急ぐ必要はありません。手続きを何度もする体力の自信がないのです。でも後になって「書類の不備で無効だ」と言われても困ってしまいます。詳しい方がいらしたら教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

基本的には傷病手当金は、申請日までの手当金を申請するという形になります。


なので急がないのであれば遅らせることは出来ます。(時効は2年)
3月を超える場合には複数毎の申請書を作ればよいです。

ご質問の場合には医師が半年単位での検診ということなので、その期間は継続しているとして診断書は書いてもらえますから特に問題はないでしょう。
(病状が短期で変化する場合には医師の証明が得られないことがあるので気をつける必要がある)
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この回答へのお礼

こんなに早くお返事をいただけて、助かりました。
時効が2年もあるんですね。主治医さえ証明してくれるとわかれば、ゆっくりまとめて申請すればよい、ということですね。
よくわかりました。本当にありがとうございました!

お礼日時:2008/09/24 22:28

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