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営業の仕事をしており毎年確定申告をしております。しかし、精神的においこまれ、仕事が出来ない状態になり、傷病手当て金を受給しております。
ですが、傷病手当て金だけでは、生活ができない状態なので、日払いバイトをしたいと思うのですが、両方とも普通徴収でも、ばれるのでしょうか?
やっては、いけないこととわかっておりますが、食費がでてきません。貯金も底をつき、頼れる人もいてません。
この質問に詳しい方、回答 お願いします。

A 回答 (1件)

役所に生活相談されてはいかがですか?仕事が出来ない程精神的に追い込まれたなら、障害者年金申請か生活保護申請を勧められると思われます。

役所等で社労士が行う無料相談会に行く手もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。それもしてみましたが、仕事の為車を購入し、10年ローンです。借金(車)をもってたらダメとか、色々ありました。

お礼日時:2018/03/21 10:50

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