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こういったブログを見かけて疑問に思ったことがあります。

交通事故の内容と障害者年金の内容が違う場合はどうなるの??
という事です。

例えば、
⑴体を欠損している人が障害者年金を貰っていて、その後、交通事故に合い
麻痺やしびれ、痛みがの残り、慰謝料を請求する場合
⑵交通事故でけがをして、慰謝料を貰って、数カ月しないうちに
何か別の傷病で障害者年金を申請する場合
などがあると思います。

これは損害賠償と障害者年金が同じ事故で起きた場合、同時には申請出来ないという事でしょうか?
それともそれぞれが別件でも、同時申請不可と同じように扱われるのでしょうか?

A 回答 (4件)

「厚生年金保険法及び国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整の取扱いについて」というタイトルの、国からの通達文に目を通してしまったほうが早いと思いますよ。

全く誤った認識の回答が真っ先に付いていますから。
なお、支給調整は、年金給付権との関係上、当然、同一傷病(同一事由)に限って行なわれます。
別物ではあるものの、健康保険の傷病手当金における併給調整(同一傷病)と同じようなイメージでとらえれば、同一傷病のイメージはつかみやすいと思います。

◯ 厚生年金保険法及び国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整の取扱いについて
平成27年9月30日付け/年管管発0930第6号
厚生労働省年金局 事業管理課長通知
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2479 …
(= https://bit.ly/31eta1W

なお、受給事由が存在するかぎり、同一傷病であっても別傷病であっても、同時申請が禁止されるものではありません。
同一傷病であれば損害賠償額と障害年金との間で調整がなされる、というだけの話です。
あまりむずかしく考えすぎると、判断を誤ってしまうように思います。
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この回答へのお礼

ただいま頑張って読んでおります、これを普通に理解できる人は本当にすごいです(;´・ω・)

自分なりに、見たことをまとめてみました。
①元々持っていた傷病と、別件の交通事故においての後遺症慰謝料が発生する場合、
 別件、別傷病のため支給停止(調整)にはならない。それぞれ障害年金の請求は可能。
 重いほうが認定されればそちらの等級になる。

②元々持っていた傷病があり。交通事故などで同一部位がやられた場合、申請は出来る。
 支給停止(調整)どうかは、同一部位に対して関連性があるか無いか診断され機関の判断次第。

③交通事故で後遺症慰謝料と年金申請の場合は、確かな場合は申請はすぐできる。
 しかし保険会社が対応が明らかな場合だと、すぐには貰えず調整の後になる。

もし、誤りがあるようでしたらご指摘いただければ幸いです。
どうか、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2019/10/15 11:29

#2です。


まず「障碍者年金」ではなく「障害年金」であるという事をお忘れなく。
対象となる精神疾患も「病気」です。
その中で治らないもの(治せないもの)が障害年金の対象となります。
(障碍者手帳をもらっていれば貰えると言うものではありません)
で、どれがより重度に生活の保障の対象となるかであって、加算や減算の対象になるわけではないのです。
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。注意します。

<その中で治らないもの(治せないもの)が障害年金の対象となります。
<(障碍者手帳をもらっていれば貰えると言うものではありません)
<で、どれがより重度に生活の保障の対象となるかであって、加算や減算の対象になるわけではないのです。

すみません、これの意味が分かるようで、分からないです。

例えるなら、元々精神疾患で障害者年金を貰っていた人がいて、
その後、交通事故で車にひかれて後遺症が残るくらいの大ケガをしてしまいました。
精神を2級、ケガを9級相当と過程してくださいませ。※ここは適当に考えました

ここで疑問なのが、「援助的な慰謝料を貰った場合、年金は最大で三年支給が停止される」とありますが、
元々支給されていた場合も「一旦は停止」になるのでしょうか?

障害年金も後遺症も原因がそれぞれ別件だった場合がオフィシャルにも載っていなくて汗
この辺りはどうなのでしょうか?

お礼日時:2019/10/15 11:14

保障の調整の話ですね。


損害賠償のうち「生活保障費」を対象として障害年金の保障を一定期間停止して保障の二重取りはできないと言うだけの話で、慰謝料、医療費、葬祭料は対象外です。
詳細は下記参照。
https://www.tokyo-shogai.com/column13/
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この回答へのお礼

わかりやすいサイトですね。ありがとうございます。

ここで疑問なのですが、病気や怪我が関係のないものだったらどうなるのでしょうか?
例えば、精神疾患において障害者年金を貰っている、もしくは申請中。
その時に交通事故で障害を持ってしまった。
この場合だと、支給停止、調整の対象になるのですか??

お礼日時:2019/10/15 10:26

年金と損害賠償は性質が全く違い、関連性はありませんから何の問題もないと思いますよ。


基本的に、損害賠償金は収入とは見なしません。損害があった、つまりマイナスがあってそれの補填ですから。
年金は、将来、現時点から先の収入保障です。マイナスが補填されたあとの問題となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!
参考にさせていただきます!!

お礼日時:2019/10/15 10:26

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