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傷病手当金について不明な点があるので教えて下さい。初めて外来受診をした12/17に診断名がついて、細胞の型を調べるために12/27~12/31迄入院。治療の為に1/4から現在も入院しています。その場合、診療開始年月日は12/17になるのか、12/27になるのか分かりません。勤務先の就業規則では、勤務年数によって傷病手当金の支払い額が異なり、私の場合は20%の支給と伝えられました。手取りで20万円程なので、4万円程度という計算になります。3分の2に相当する額が支払われるケースは稀なのでしょうか?12月の休んだ日と1月は有給でまかなえており、2月は欠勤扱いで通常の給料が発生、3月から休職扱いで傷病手当金の支給と言われました。この場合傷病手当金の請求書の提出は3月に入ってからで良いのですか?また、初回請求時の上記傷病の為、勤務先に服することができなかった期間の欄は12/27~2/29で良いのでしょうか?請求期間の欄の日にちもいつからになるのか分かりません。分からない事だらけ質問ばかりになり申し訳ありませんが返答をお願いします。

A 回答 (2件)

1,初診日である12/17になります。


2.条件を満たし、就労不能だと医師が判断し、標準報酬日額の6割に満たなければ、審査の上、不足分が支給されます。
3.標準報酬日額の6割に満たなくなったときが請求要件の成立となりますので、3月以降でしか請求出来ません。
4.労務に服することが出来なかった期間は、医師の判断が優先されます。医師に確認されるとよろしいかと思います。

質問文から、お勤め先には独自の傷病手当金制度があるようなのですが、健康保険の給付制度に「健康保険傷病手当金」制度があります。これは健康保険の保険者に給付を請求します。詳しくは保険者に確認されるとよろしいかと思います。
政府管掌健康保険なら社会保険事務所、組合健保なら健康保険組合です。
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この回答へのお礼

丁寧に回答いただき有難うございます。医師及び健康保険組合に確認いたします。

お礼日時:2008/02/20 20:36

簡単に申します。


私は4ヶ月目の休職に入っています。
会社の給与規定では、休職期間中は無給。

で、政管健保の傷病手当を受けています。
休職前に貰っていた給与の2/3を、毎月申請し、貰っております。
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この回答へのお礼

お答えいただき有難うございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/02/20 20:32

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