dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

体調を崩し傷病手当金を受給しておりますが(一般の政府管掌保険→現在任意継続)、
この間、別な会社で経営者の知人に頼まれ非常勤として体調のいいときだけでよいから月2回ほど知人事務所に勤務し、報酬を得ました。
今でも大勢の中で仕事を行うと息苦しくなるため、週1回程度の勤務が限度で通常の週40時間勤務は困難です。
先生の診断では通常の仕事復帰は難しいと判断頂いています。

穀物輸入書類の翻訳チェック業務です。
時給単価は元々高いのですが、知人としては見舞金の意味もあってか月15万円も頂いています。
1~2万円程度と思い、しばらく振込記録など見ていませんでした。
知人は所得税だけ引いておくとのことです。

2ヶ月遅れの振込みですが、すでに5ヶ月にわたり毎月振込みがあります。
法的には申請すべきなのでしょうか?
申請義務があれば傷病手当金申請書類のどこに記入すべきですか?

健康保険事務所では別収入については調査やチェックしてもらえないのでしょうか?
(どの点を調べているのだろうかと思います)
申請漏れがあると不安なため必要があれば行いたいと思っています。

A 回答 (1件)

〉月2回ほど知人事務所に勤務し、報酬を得ました。


この時点で「労務不能」ではありません。
受給資格を失いました。

「収入があることが保険者に分からなければ引き続き受けられる」という趣旨での質問は、規約に反します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
規約に反するような趣旨があったことをお詫び致します。
きちんと申告致します。
見舞い的なものもあり、法的な部分を聞きたいと思いました。
以下の年金のこともありためらってはいましたが、労務士先生か弁護士先生にお願いしてみます。

厚生労働省のほうでも一元化等でしっかりチェックしないと、
善意(申告すべきと知らなかった)で受給が発生してしまうのではないかと危惧します。
年金がガタガタなのですから、健康保険のほうもきっと杜撰なのでしょう…
私の年金記録も一部残っていないくらいですから…

勉強し、調べてみました。以下などありました。
http://www.sharosisikaku.com/memo/kenpo17.html

理想としては、欧米のGLTD(団体長期障害所得補償制度)のようなものがあれば、
一生懸命働いていたが、慢性的な疾病で体調を崩しても、定年まで受給できるのではないかと思ってしまいました。

不安にならないためにも自身で蓄えておくのが一番のようですね。

アドバイス頂き、学ぶきっかけを頂きました。

お礼日時:2008/07/06 08:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!