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長文ですみません。考え方があっているかお尋ねします。
雇用保険基本手当(いわゆる失業手当)を受けるのに、平成19年10月1日以降に離職した場合、短時間以外の披保険者(一般)は、「離職前2年間に11日以上働いた完全な月が12ヶ月以上あること」に変更されました。
過去3年以内に再就職手当を受けたことのあるAが株式会社甲を自己都合で離職後、支給残日数を残し、給付制限期間中に再就職し、受給期間満了前に、再就職先の株式会社乙で新たな受給資格を得ることなく、乙を離職した場合、基本手当の受給資格があるのでしょうか。
事例を挙げると、過去3年以内(平成18年10月)に再就職手当を受給したAが、平成19年10月末日で12ヶ月間勤務した株式会社甲を自己都合退職しました。その後、転職活動により平成20年1月1日から株式会社乙に再就職しました。さらにAは新たに受給資格が得られないまま平成20年7月末日で株式会社乙を離職しました。この場合、Aは基本手当を所定給付日数の90日分受け取ることができるのでしょうか。

A 回答 (2件)

#1です 補足拝見しました


単純に、平成19年10月末日の離職に伴う失業給付を、平成20年8/1以降に受給可能かどうかでよろしいでしょうか
・受給期間は10/31日までありますから、手続+7日間の待期期間の翌日から10/31の分までは失業給付の受給は可能です
 8/1手続なら、8/8~10/31の分が支給されます・・結果として90日にはなりませんが
 (上記は、10/31の退職が、会社都合、もしくは雇用期間満了で給付制限が付かない場合です
  自己都合等で給付制限の3ヶ月が付く場合は、給付制限期間で10/31に達しますから結果的には支給にはなりません)
・離職票の退職理由をご確認下さい
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。待機期間があるということは、乙入社によって、一回リセットされるのですね。給付制限は、退職理由によってことなるということで、よろしいでしょうか。

お礼日時:2007/11/25 22:56

>株式会社甲を自己都合で離職後、支給残日数を残し、給付制限期間中に再就職し、受給期間満了前に、再就職先の株式会社乙で新たな受給資格を得ることなく、乙を離職した場合、基本手当の受給資格があるのでしょうか。


 ・給付制限期間中に就職が決まった場合は、再就職手当の対象になり、再就職手当が支給されます・・これで失業給付は終了します
 ・この場合7月末日で乙社を退職した場合は、甲社の失業給付は終了していますから給付はありません
 ・ただ、甲社で雇用保険に7ヶ月間加入しているでしょうから、以後に就職し5ヶ月以上雇用保険に加入すれば、2社分の離職票を合算して、将来失業給付を受ける事は可能です

この回答への補足

回答ありがとうございます。
ただ、このケースの場合は、既に甲に入社することで、再就職手当てをもらっているのです。時系列的には、甲入社、再就職手当を受給(これにより3年間は再就職手当の受給資格がなくなる)、甲退職、乙入社、乙退職となります。
回答者様の「・給付制限期間中に就職が決まった場合は、再就職手当の対象になり、再就職手当が支給されます・・これで失業給付は終了します」におきまして、当該事例では再就職手当は給付されないのです。ですから、、甲在職中に掛けていた雇用保険の受給期間が平成20年10月31日までがあるので、それを使えないかと考えたのです。

補足日時:2007/11/24 05:47
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