電子書籍の厳選無料作品が豊富!

一般被保険者の条件で、「原則として離職の日以前の1年間に賃金の支払い基礎となる日数が14日以上の月が通算6ヶ月以上あること」とありますが、入社して半年目で退職した場合、失業保険は受けることはできないのでしょうか。

A 回答 (1件)

過去1年間で再就職していないと仮定して、「6ヶ月」は絶対条件になります。

たとえば、4月5日に就職して10月3日に退職した場合は「6ヶ月」経過していないので、たとえ毎月14日以上賃金支払いの基礎日数があっても、雇用保険の基本手当ては受給できません。(4月4日まではずっと無職と仮定)10月5日に退職しましょう。(10月4日の場合は・・・はて??)
半年目=6ヶ月目ということなら、まだ6ヶ月たっていないわけだから、無理でしょうね。ただし、6ヶ月以内に再就職すれば、通算されるので将来受給できる可能性はあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすいお答えありがとうございました。

お礼日時:2003/07/04 14:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!