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この度、再就職手当を受けたいので、ハローワークに電話しようと考えているのですが、その前にちょっと気懸りなことがあるので質問させて下さい。

気懸りな点は以下の通りです。

・失業給付を1度受けた後に再就職が決まったが、1度もハローワークに連絡を入れてないし、採用証明書も提出してない。
・就職してから11ヶ月が経過している。

この状態からでも、再就職手当は受けることが出来るものなのでしょうか?
ちなみに前職は会社都合での退職です。

A 回答 (3件)

>この状態からでも、再就職手当は受けることが出来るものなのでしょうか?



申請期限は再就職から1ヶ月以内です。
ただし、時効は2年ありますので、今からでも申請は可能です。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-116 …

もちろん、申請が遅れたことについては最初に謝っておいた方がベターです。
窓口の人の心証を悪くしないように、という意味で。
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ハローワークは窓口対応のみになります。


電話しても、来所して番号札取って窓口でお話下さいと言われます。

再就職が決まったら、失業認定日でなくてもハローワークへ出向き就職が決まった旨を申告し認定を止める手続きをしておくべきでした。 

そして、その就職が1年以上の雇用かどうかなどを、失業手当の説明の時にもらった書類本の後ろのページにある規定用紙で会社に必要事項を書いてもらい、ハローワークへ提出しなければなりません。

それがなされてないと、再就職手当は無効であると思われます。
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>それがなされてないと、再就職手当は無効であると思われます



№1の回答でリンクまで貼って、時効内なら請求できるというきちんとした内容が書かれているのにどうしてこんな蛇足な内容を書くのか謎ですね。

それと、

>その就職が1年以上の雇用かどうかなどを

再就職手当の雇用期間の条件は「1年を超える」雇用見込みです。
1年ぴったりで雇用が終わる場合、1年「以上」と「を超える」では扱いが違ってきます。先日も、1年後に条件付きで雇用契約の更新がある就職をされた方が再就職手当に該当せず就業手当になってしまって、何故ですか?という質問がありました。
回答側は正確な表現をするようにしてほしいものです。
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