
9月末に退職、先週アルバイトの面接で採用が決まりました。
給付制限が11/27以降となっており、11/28から初日の出勤となります。
先ほどWeb上で雇用契約の入力が完了しましたが雇用契約書に試用期間1ヶ月と記載がありました。
面接時には社会保険即加入が可能、雇用保険については本社に確認しないと分からないとのお話がありましたが面接時採用連絡時にも試用期間についての話はなく先ほど知りました。
1年以上の勤務を希望していますが1ヶ月の試用期間がある以上再就職手当の受給は難しいでしょうか?
再就職手当申請についてはネットでも色々調べたところ2年の時効があると知りました。
今申請して不承認になるより、就業後に社会保険雇用保険加入し2年以内に再就職手当の申請をしたほうがいいのでしょうか?
一度不承認になると再度申請は難しいというか不可能なのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
申請して不承認というより、申請する時点で条件満たしてなければ申請ができません。
会社都合扱いの退職でないのならば、ハローワークか、ハローワーク指定のエージェント経由で就職した場合以外、対象外ですが大丈夫でしょうか?
あと、社会保険に加入するのに雇用保険に加入しないというのはあり得ないので、その点はご安心ください。それでも加入しないなら、そんなくそみたいな企業やめたほうがいいです。
No.2
- 回答日時:
再就職手当に試用期間は関係ありません。
(試用期間という名目の短期契約は別)1年以上雇用見込み等が条件です。あなたの希望ではなく、会社が雇用するかどうかも問題。
社保に即加入で雇用保険へ入らないという選択肢は有り得ません。会社おかしい?
No.1
- 回答日時:
>社会保険即加入が可能、雇用保険については本社に確認しないと分からないとのお話がありましたが
普通は保険料や加入条件から考えると逆のように思いますが(雇用保険は割とすぐ入れてくれる)本当にそのように言われたのでしょうか?
試用期間があっても例えば継続雇用の際に条件(ノルマなど)があり本当に継続するかどうかがわからないというようなケースでなければ通常の雇い入れの扱いとなるかと思います。
雇用契約は1年を超える(1年「以上」ではない)ことが必要です。
>今申請して不承認になるより、就業後に社会保険雇用保険加入し2年以内に再就職手当の申請をしたほうがいいのでしょうか?
どのみち雇用保険加入でないと申請できないかと思います。まずは最初に書いたように雇用保険加入の方が不明ということが本当なのかどうか再度確認された方がいいのでは?
コメントありがとうございます。
電話での確認でしたが社会保険加入申請書があるので記入して申請は出来る、とのお話しでした。
ただ試用期間1ヶ月の中で加入手続きも出来るか少し不安に感じています。
雇用保険に関しては初日出勤日に改めて確認してくださいと言われましたが明確な回答が得られないので他の就業先を探そうか迷っています。
受給期間がほぼ丸々90日残っているのでできれば早めの就業を希望していますがやはりアルバイトだと色々手続きがスムーズにいかず難しいですね、、
コメント下さり本当にありがとうございました。
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