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うつ病で退職後、傷病手当金を申請するつもりです。
傷病手当金の期間満了後に、すぐに就業できない場合失業手当を延長しておけば、
いくらかもらえると聞きましたが、本当ですか?

質問者からの補足コメント

  • 1:在籍中に待期が満了していて
    2:退職時に健康保険被保険者の期間が切れ目なく1年以上あるなどの条件がありますがそういった点はクリアしていますか?

    1は待機は満了しているのでクリアしています。
    2なのですが、一年以上勤めた後、一か月休職→復職→退職なのですが、
    休職していた期間は【健康保険被保険者の期間が切れ目なく】は該当するのでしょうか?
    それとも休職→復職→退職までに一年以上ないとダメなのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/15 12:53
  • 在職していましたし、社会保険料も払っていました。
    そしたら、健康保険被保険者資格は喪失されてないのですね…。少し安心です。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/15 17:10

A 回答 (4件)

はい。


後は退職日に労務に服していないこと、があります。
通常は有給でも大丈夫なんですが、保険者が健康保険組合なら有給はダメという場合があるので事前に確認しておいた方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。休日のため役所には聞けずもやもやしていたので助かりました。

お礼日時:2018/04/15 18:06

休職されていても、在職していたなら健康保険被保険者資格は喪失されていないと思います。


社会保険料は払ってましたよね?
この回答への補足あり
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>いくらかもらえると聞きましたが、本当ですか?



求職者給付の受給期間延長は、受給期間の期限を延ばすだけなので延長申請しただけで何か給付があるわけではありません。
また、延長するなら退職後すぐの方がいいです。

退職後の傷病手当金の受給は、在籍中に待期が満了していて退職時に健康保険被保険者の期間が切れ目なく1年以上あるなどの条件がありますがそういった点はクリアしていますか?
この回答への補足あり
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ハローワークに延長手続きをするときには、「働けません」という診断書を出した状態になります。

失業手当を申請するときには「働けます」という診断書が必要になります。
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