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雇用保険受給中の短期入院

今月末、会社都合にて退職の為、就職活動をして参りましたがまだ見つかっていない状況なので退職後失業保険の給付手続きを行おうと思っています。が、昨日持病(体調は良好)で通院している医師よりこの機会に来月1~2週間検査兼て入院(満室の為来月のいつかは定かでない)という話が出てきました。入院する場合は生命保険が4日以上入院で給付されるのでこちらの申請をしたい。入院前も就職活動は続ける。という状況です。

退院後手続きをした方がよいのか?
退職後入院前にすぐ手続きをした方が良いのか? その場合、傷病手当には日数が足りないので入院期間中の分は支給されなくてもしょうがないと思っています。その場合何か手続きがあったり不都合が発生してしまわないか?保険をもらわなければよいのか?

等々、不正をしたい訳でなく、効率のよい手順はどうなんだろうと調べたり考えている内にグルグルしてわからなくなってきてしまい。ハローワークの方へも相談しようと思いますが、冷静な意見が伺いたく参考までに聞かせて頂ければと思います。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

治療に専念するのではなく、検査入院ですのでとくに職安にいう必要はありません


つぎの認定日までに、職種閲覧等求職が行えれば問題は無いです。
外出も出来ないような長期の治療が目的の入院でしたら、職安に申請して給付期間を
ずらしてもらう必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

短期間の入院は問題がないということですね、不正受給にあたらないか心配だったので安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/20 12:41

持病で健康保険の傷病手当を受給中の場合


離職当日の受給があれば離職後も継続受給は可能です。
この場合、在職1年以上の健保被保険者期間が必要で、
雇用保険は就労可能になるまで受給期限の延長が可能です。

この規定を無視して、雇用保険を申請し、再就職を目指す場合、
雇用保険申請から7不就労日を待期として必要とします。
この期間は就労可能である事を必須とするので、
この日数中に入院が入ると待期延長に。
日数明けの入院は、就労不能期間証明の診断書を添付すれば
失業認定日変更も可能です。
認定期間中就労不能日数が
14日未満の場合はそのまま失業給付基本手当で支給されます。
15日以上の場合は基本手当と同額の傷病手当が支給されます。
この場合受給残日数は基本手当と同様消化します。
尚入院の有無に関係無く求職活動2回は原則要求されます。
尚就労不能が連続30日に達する場合
傷病手当受給に代えて受給期限を延長する手続きも可能です。
この場合支給を差し止めるので当該日数は受給が止まります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

傷病手当を受給は受けてないので雇用保険を受け就活と思ってます。

そのような制度があるなら、仮に入院が長引いた場合でも安心ですね。
その際は利用させてもらおうと思います。

参考になりましたありがとうございます。

お礼日時:2010/07/08 15:13

・6月末で退職して、7月に1週間から2週間の入院なら、退院してからハローワークで手続きを取られた方がよろしいと思います


・ハローワークで失業給付の手続きをするときに、会社から貰う離職票を提出しますが
 離職票が手元に届くまで、退職日から1週間~2週間掛かりますから、退職した日の翌日に手続きが出来るわけではないので、十分間に合います
・また、入院前に手続きをした場合に、その日から1週間から10日後位に、雇用保険説明会があります
 この場で失業給付に関する説明と、各種書類が配られます・・2時間位
 (この日、1日だけ出席出来れば問題がないと言えばありませんが・・・可能です)
・離職票がいつ届くかと、いつから入院するのかとの兼ね合いでどちらかにして下さい
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

補足ですが離職票は退職翌日に会社に用事がある為その時に貰える予定です。
説明会に出席出来るかが問題のようですね。
coco1701さんのおっしゃるように入院日次第で検討してみます。(前日までわからないんです…)
参考になりましたありがとうございます。

お礼日時:2010/06/20 13:00

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