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傷病手当(雇用保険ではなく健康保険)、失業手当、休職中の有休消化について、
お教え下さい。

休職中に健康保険の傷病手当をいただき、
復帰せずに退職したその後、傷病手当を申請しなかった場合:
退職後に申請をすれば三ヶ月後の失業手当の受給資格はあるのでしょうか?

失業手当を受給できる場合、
失業手当は、退職日から直近半年の支給額の平均÷2
だと認識していますが、
休職中は支給額0円(傷病手当はあっても無給)ですので、
その場合どう計算されるのでしょうか。

また、休職期限が切れて、退職にキリのいい月末まで数日ある場合、
有休を消化する権利はあるのでしょうか?
会社の判断で異なってくるでしょうか。

A 回答 (3件)

健保は傷病手当金が正式名称です。

雇用保険は傷病手当。
健康を害して休職、たぶん、そのまま退職であろう場合は、
まず、年休消化→傷病手当金→退職(傷病手当金継続)→休養→失業給付
という順序が順当です。

傷病手当金は支給「開始」から1年半で打ち切りなので、開始をなるべく遅らせれば、それだけ収入を確保できます。つまり、年休を先に消化する方が有利。
(復職して後に年休を使いたいというなら別ですが、そうなれる可能性はあまり高くないでしょ。また、休職しているという事は年休の8割出勤の付与条件から外れますから不利)
健保加入1年を超えていれば退職後でも傷病手当金を継続受給できます。この間に休養を取ります。同時に、退職時に失業給付の受給延長手続きを取っておきます。これによって、通常は1年で打ち切りになる受給権が4年ほどに延びます。
で、傷病手当金も終了し、十分休養も取れて軽作業ぐらいなら就労できるとなったら求職を開始し失業給付を受給します。

給付額ですが、休職期間は除外されて計算されますので問題はありません。
(なまじ復職して減給だったりすると減額になりますけどね)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
とてもスッキリしました。
ご回答をありがとうございます!

お礼日時:2013/12/12 18:18

雇用保険は


失業している人に給付されます。
失業とはすぐに働ける状態にあるのに職の無いことです。
働けるんですか?
そうであれば受給資格だけの問題でしょう。
自己都合の離職は
離職前2年間に
月に11日以上働いて雇用保険の保険料を支払った月が12回以上です。

失業給付の基本手当の金額は
貴方の離職前6ヶ月の賃金総額を180で割った額(賃金日額)と
離職時の年齢できまります。
11日以上働いて保険料を支払っていない月は除いて計算します。
被保険者期間と同様です。
計算式
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf …
早見表
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var …

年次有給休暇は
労働を免除して賃金を支払う制度なので
労働義務のある日にしか使えません。
貴方の休職を解いて便宜上復帰させないと使える様にはならないので
会社の判断によるでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
教えていただき助かりました。
ご回答をありがとうございます!

お礼日時:2013/12/12 18:20

あんさん、都合の良いように解釈しはったらあきまへん。


まずでっけど
傷病手当を貰う条件っちゅうもんがありまんねん。
http://www.mamushkagallery.com/shikaku.html
ここにでんな、書いてはる条件の「4」に「有休」が該当しまんねん。
>4.休職している期間中に、会社から必要以上の金額の報酬等を受け取っていない事。
つまりやな、他から一切銭を貰ってへん事が必要でんねん。
言い換えたらやな「このままやったら銭が無いさかい餓死しますわ!」を防ぐ手当てですわ!
せやさかいあんさんの書かれてる内容の順序はでんな
1.病院はんから「就業禁止」と言われた。
2.会社はんに診断書出して「有休」使って休みます。
3.有休が終わる頃に「傷病手当」の申請を出す。
4.ここらへんで「辞めま!」
5.医者はんが「仕事してもええで!」と言われるまで失業保険は貰えまへん。
6.「仕事大丈夫でっせ!」と医者はんが太鼓判押しはって初めて「失業保険」の手続きですわ。
7.支給額は「最低保証額 1日1,664円」から上ですわ。
http://syokuan.info/archives/50223400.html

となりまんねん。

この回答への補足

ご回答くださいました皆様、
とてもご親切でわかりやすく、大変助かりました。
どうもホームページなどで検索してもわかりにくくて
こちらで聞いてしまいました。

箇条書きでわかりやすかった方をベストアンサーとさせていただきましたが
皆様にベストアンサーという形で感謝を示せず、申し訳ないです。

また機会がございましたら、ご教授のほどよろしくお願い致します。

この場を借りて、お礼申し上げます。

補足日時:2013/12/12 18:27
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
ご回答をありがとうございます!

ナニワ金融道みたいですね(笑)
とてもわかりやすかったです。

お礼日時:2013/12/12 18:21

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