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昭和20年5月生まれ62歳の男性です。
先月(6月)まで会社勤めをしており、厚生年金を払ってました。
私の生年月日だと、60歳から年金の報酬比例部分を、63歳から加給年金と定額部分をもらえます。
退職を機に報酬比例部分の年金を8月から受給しようと思い、先日社会保険事務所へ行ってきて試算をしてもらいました。
それには総報酬後(平成15年4月以降)の加入期間は、50ヶ月と記載されていたのですが、先日届いた裁定通知書には25ヶ月と記載されています。
60歳以降の厚生年金加入期間が、計算されていないのです。
注意書きには受給権を獲得した年月(60歳になった年月・平成17年5月)の状態で作成されていて、その後に退職した場合は変更通知書が届くとありますが、それは本当に届くのですか?
8月から受給するのに、いまだに届いてない状況です。
60歳からの加入期間の分も、比例報酬部分に計算してもらえるんでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

60歳時点での裁定通知書が届いても、在職中で厚生年金被保険者であればその後、


退職して1ヶ月を経過したときに、退職改定が行われその後の被保険者であった期間が計算されます。

ですので、退職して1ヶ月以内に退職改定は行われませんので変更通知書はそれ以後となります。

社会保険事務所が多少忙しいようですが裁定請求とは関係ありませんし、裁定された翌月から、年金は支給されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
変更通知書が届くのは、退職後一ヶ月はかかるのですね
ということは、6月末日で退職しているので、8月からの受給は無理ということなんでしょうか?
色々分からないことだらけで、本当に年金は難しいです

お礼日時:2007/08/01 16:42

注意書きには受給権を獲得した年月(60歳になった年月・平成17年5月)の状態で作成されていて、



>その後に退職した場合は変更通知書が届くとありますが、それは本当に届くのですか?
はい、そうですね。

>8月から受給するのに、いまだに届いてない状況です。
ただ退職したのが6月であればまだ手続きはそんなに早くは進みません。特に今はそれどころでなくなっていますからねぇ~。
間に合わない場合には遡及して受け取ることになります。5年の時効以内であれば受け取れます。

>60歳からの加入期間の分も、比例報酬部分に計算してもらえるんでしょうか?
そうですね。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
8月からの受給を希望しておりますので、変更届がいつごろ届くのかを、また社会保険事務所へききに行ってこようと思います

お礼日時:2007/08/01 16:34

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