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中小企業に勤めています。
近い将来、定年を60歳から65歳に延長するらしいのですが、
給料5割カット。それは仕方がないのかなと割り切りますが、
退職金は退職直近の額が基準額となるので、
65歳の定年までいると大幅に少なくなってしまいます。
それならば60歳で退職しようとすると
今度は、自己都合退職になって、支給率が減ってくるような話を聞きました。
65歳で辞めても、60歳で辞めても、退職金は減額され
経営者が丸儲けみたいな状況になりそうなのですが、
こんなやり方は、違法にはならないのでしょうか。
現在、定年60歳で再雇用、給料5割カットで65歳まで働けるのだから、
定年延長しても、今の労働条件と変わらず、
延長する意味が全く分かりません。

A 回答 (5件)

定年延長とは言っても、ふつうによくあるのは、60歳でいったん退職してもらい、再雇用するというものです。



なので、再雇用なら、それまでの雇用契約はチャラになり、新しい雇用契約をするわけですから、給料も退職金もまったく以前とは違うようになるはずです。

ということで、ふつうは60歳で定年退職するときに規定どおりの退職金を受け取り、65歳までの再雇用ではおそらく5年勤務分の退職金は出ないかもね。
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>こんなやり方は、違法にはならないのでしょうか。


退職金制度があり、定年延長で退職金が減額されるのなら不利益変更と判断できる。
不利益変更は一方的に行うことは出来ない。
さて、組合を作れとは言わないが、不満があるなら従業員の意見を纏めて会社と話し合うべきだ。
ここで不満を言っても何も解決しない。
もっとも組合無しでは無視されても仕方がないけどな。
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> こんなやり方は、違法にはならないのでしょうか。


退職金制度は会社の独自規定であり、法の範囲ではありません。

> 退職金は退職直近の額が基準額となるので、
会社の退職金支払い規則を再度ご確認ください。
一般的には、在職中における基本給累積額が基準数になるはずです。

> 今度は、自己都合退職になって、支給率が減ってくるような
一般的には、55歳から基本給減額が始まるとともに、
退職金は(自己都合でも)100%支給となります。

> 現在、定年60歳で再雇用、給料5割カットで65歳まで働ける
この場合は、60定年退職時に退職金100%が支払われます。
再雇用期間における退職金積み上げというものがありません。
65定年となれば、
60-65までの期間分と、60支払いに対する遅れ期間の利息分が、
60定年の退職金に上積みされるはずです。

会社の退職金支払い規則を再度ご確認ください。
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退職金そのものが法律にはないので、違法云々は無理でしょう。


しかし、その話は確実なのでしょうか?
車内で噂ばかり先行するという事もあります。
 
書かれているような事を行うと、会社の社会的な評価が下がり求人を出しても人が集まらないという、最終的に会社にとってはマイナスになってしまいます。
 
私は違うような気がしますけどね。
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退職金制度を設けるのは企業の義務ではないし、退職金制度のある企業でも、その内容は様々です。

 2018年の厚生労働省の調査によると、従業員30人以上の企業で、退職金制度のない会社は19.5%もあります。 退職金が出るだけでもよしとしましょう。
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