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定年が60歳から65歳に引き上げられるので、
満60歳を越えた以降は、給与を30%減額するという
お知らせが配られました。事業所全体の決定なのだそうです。
定年退職して再雇用されるということではなく、
正規雇用のまま、雇用はされるのですけど、
その代わり給与は減額するということらしいです。
こういう形で、業務内容が変わるわけでもなく、
たんに60歳を超えるからというだけを理由にして、
給与を減額するというのはアリなんでしょうか?

A 回答 (4件)

ありですね。



質問は再雇用で無<、60歳の定年退職でも無<、雇用はそのまま保証するが、給与を減額だけですね。
おそらく、役職も下りると思います。

もし、60歳再雇用というなら、60歳の定年退職になります。

そして、給与を減額の結果、75%以下になった月の時は、No.2の回答の「高年齢雇用継続基本給付金」を貰いましょう。
「高年齢雇金」の原資は、社会保険のひとつの雇用保険(失業保険)からです。
勤務先を経由のが手続きをして、2カ月後~3カ月後にハローワークから金融機関の口座に振り込みされます。


勤務先が「高年齢雇用継続基本給付金」を知らないかもしれないし、また、手続きが面倒なのでアヤフヤになるかもしれませんから、質問の給与が減額にならば勤務先に「高年齢雇用継続基本給付金」のことや手続き方法なとをしっかりと確認しましょう。

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それから、60歳過ぎは国民年金の加入義務がなくなるで、国民年金の保険料の納付がありません。
ただし、雇用が継続なので社会保険(健康保険と厚生年金)に加入が必要です。

また、もしかすると、60歳~65歳の間に報酬比例部分(厚生年金)が支給開始となり、働きながら厚生年金を貰うと、厚生年金の一部が減額となってdなるかもしれません。

年金支給開始年齢(開始年齢になる約3カ月前に、年金申請書類が、日本年金機構からA4封筒に書類が10枚くらいが来る)
https://www.daiwahousegroup.com/nenkinkikin/file …

厚生年金(特別支給の報酬比例部分)を貰いながら、給与を貰うと、厚生年金を貰うことを「在職老齢年金」といい、給与が一定の金額以上になると、厚生年金の一部が減額となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu. …


もし、「在職老齢年金」の厚生年金(特別支給の報酬比例部分)の一部が減額となった場合てでも、社会保険(厚生年金など)の保険料を納付しているので、退職時には「老齢厚生年金」は再計算されて若干の増額となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
役職手当も減額の対象なので、
役職を外す気はないようです。
それと私たちの年代では、
65歳まで年金支給は一切ないので、
この間は単に給与が減られされますから、
しっかり準備をしておいてください。
という趣旨の通知でした。
それと退職するわけではないので、
雇用保険の適用は受けられないよ。
ということだそうで、
どうやら高年齢雇用継続基本給付金の
対象にはならないらしい…とか言われました。

お礼日時:2022/06/13 20:06

雇用契約上、合法なのでしょうね。


最近は、60歳以降も同等の待遇という企業増えてきていますよ。
でもまだ一部の上場企業だけのようです。
どうしても中小企業だと、管理職とか、肉体労働とか、60歳までと同じようにはできない事情があるのでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
仕事の内容は変わらないのですけど、
とにかく給与は減らしましょうね。
というところが…?なんですよね。

お礼日時:2022/06/13 20:00

質問には答えられないけど、給付金がもらえます


https://seniorguide.jp/article/1173829.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
給付金の支給対象になるのか、
そこがビミョ~な感じです。

お礼日時:2022/06/13 19:58

あります。


大企業は随分(10年以上)前から実施している所が多いです。
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この回答へのお礼

そういうものなんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/13 19:52

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