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給与等の条件変更について。

育児休業明け今月4月から現場復帰(正社員)しております。

2月末に4月以降の給与等に関する条件変更の同意を求められ合意しました。
(内容は基本給UP。またその時点で4月以降は時短勤務になる旨もお伝えしていました。)

4月より現場復帰し数日経過した本日、4月1日以降の給与等に関する条件変更の同意書がメールで送らせてきました。
内容としては4月以降時短勤務になる為に基本給等が減額とのことで、2月に合意した内容より約10万円強減額されておりました。

(因みに今回の育児休業は二度目の取得で、今回の産休・育休前も時短勤務です。最初の育児休業明けには休業前の条件通りで、復職後は時短勤務でしたが満たない時間分は控除されておりました。)

質問でお伺いしたいのは、勤務開始後・月途中にこの様な給与の条件提示や変更は可能なのでしょうか。
(月末〆 翌月15日払い、まだ合意しておりません。)

まさか勤務開始後に条件の変更で大幅な減額は想定していなかった為に戸惑っております。
今日の通達を踏まえ転職も視野に入っておりますが、この低くなってしまった給与で数ヶ月働いてその後転職となると万が一の失業保険額にも響くのではないかと不安です。

労務関係に詳しい方、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

不利益変更なので、同意なき場合は無効です。


そもそも会社も同意したのに、なぜ変えてくるのでしょう?朝令暮改としか。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

時短勤務ということで約25%減給されていることに関してですが、私自身ノーワーク・ノーペイの原則というものと不利益の取り扱いというものの境目がよくわからず、現在上長を通じ本社より返答を待っているところです。
個人的にも労基署に確認しようかと思います。

お礼が遅くなりましたがご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/04/13 08:20

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