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給料を払ってもらえない。さんざん働かされたあげく全額一括で前借り分を引かれました。請負だったら労基法は無効ですか?
彼氏の元職場が給料を1円も払ってくれません。前借りした分があるからと給料25万くらいを全額一括で引かれました。元々は月々5万円ずつの返済という約束で前借りさせていただいてました。
仕事内容は配達の仕事で日通です。日通から彼氏の元職場が仕事をもらって、その仕事を彼氏が受けてするって感じの仕事でした。
働いた分はもうもらえないのですか?なにかこちらにできることってないでしょうか?どなたか相談にのってください。

質問者からの補足コメント

  • 労基法で定められてる、差し引く場合は給与の何分の1みたいなのは適用されないのでしょうか?

      補足日時:2020/03/13 23:15

A 回答 (7件)

今は、新型コロナウィルスの問題で。

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此の場合、日通は関係なく、受け負った業者と彼との関係ですね。


この問題には2つの問題があり、1つは請負業者がお金を支払わないことと、もう一つは前借をしていたということです。
この文章の中に、どれだけ前借していて、どれだけの借り残があるかが掛かれておらず、5万円ずつ円返済としか書かれていません。
ご存じかご存じないか知りませんが、金銭の貸し借りに関しては法律で認められた金融業者以外の契約について、貸出しや返済に関する契約を守る原則はなく、あくまでも貸し借りに関わった当事者同士の問題となります。
もちろん、金融免許を持たず利息を取る行為もいけません。
従がって、前借分を毎月5万円ずつ返済するというようなことは法律に沿った考え方ではなく、これを無視しても罰することができません。
労基法では、労働者としての基本理念を守る考え方で、休日や労働時間、賃金、労働条件等が記載してあり、とは言え、必ずしも労働者を守る法律ではなく、雇用者に適正な雇用を促すものでもあります。
>労基法で定められてる、差し引く場合は給与の何分の1みたいなのは適用されないのでしょうか?とありますが、この場合、本来、労働対価を支払う企業が、労働対価以外の前借金を負担させられており、それを差し引かれたことに関して不満があるようですが、そもそもお金を借りる人が悪く、それが問題のきっかけとなっています。

請負という立場にも問題があり、従業員であれば、万が一経営破たんした年て、財産処分をしたのちに従業員の給料支払いを真っ先に行い、その後に債権者との交渉に入りますが、あなたの彼の立場は債権者ですが、お金の貸し借りに関する契約書があれば、債務関係は逆となり、あなたの彼に対して管財人である弁護士が回収にあたります。

まず、貰えないと思っていただいで良いと思います。

弁護士に相談するもおそらく相手にされませんし、相談料着手金等が高額化しますので・・。

お金が無い人に払えというのはそもそも無理です。
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内容から、はっきりと請負ですね。

請負は出来高払いと同じでしょう。出来なければ給料はありません。
営業マンなんかには多いですね。特に保険関係。完全に成果を反映します。一賤にもならなくても自分の責任で終わります。
酷いのは、なんでしょうね? 変な集団です。どこかにボスがいて命令しているはずですが、全く見えません。
集団とされている4人だけです。
それがホテル住まいです。一斉に営業に出ます。ホテルに帰ってきます。成果がなければお金になりません。しかしホテル代、食費、その他の経費、それは支払わされます。
完全歩合制で契約し、調子のよい間は関係を続けますが、3か月も不調ならば絶縁する、そのようなところもあります。
そういう条件で働いている人が多いです。外資系で、ヘッドハンティングされた人は、そういう契約が多いです。

振り込め詐欺が悪く言われますが、同等に悪い会社が多すぎます。
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給料を払ってもらえない。

さんざん働かされたあげく全額一括で前借り分を引かれました。
請負だったら労基法は無効ですか?
 ↑
請負なら労基法の適用はありません。
労基法は雇用契約についてのみ適用がある
法律です。



彼氏の元職場が給料を1円も払ってくれません。前借りした分があるからと給料25万くらいを
全額一括で引かれました。元々は月々5万円ずつの返済という約束で前借りさせていただいてました。
仕事内容は配達の仕事で日通です。日通から彼氏の元職場が仕事をもらって、その仕事を彼氏が受けてするって感じの仕事でした。
 ↑
契約関係をよく調べましょう。
雇用契約なのか請負なのか。
請負とあっても、事実上雇用と思われる場合も
あります。
どういう条件だったのでしょう。



働いた分はもうもらえないのですか?なにかこちらにできることってないでしょうか?
どなたか相談にのってください。
  ↑
雇用契約なら、前借りと相殺することは
労基法24条の賃金全額払いの原則に反するので
無効です。
給与は給与ではらい、それとは別に前借り分を請求
しなければなりません。

しかし、請負であれば、そのような規定はありませんので
相殺も自由です。



労基法で定められてる、差し引く場合は給与の何分の1みたいなのは適用されないのでしょうか?
 ↑
弁護士と相談したらどうですか。
相談だけなら30分5千円ぐらいです。
そのときは、契約書などを持参しましょう。
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よくある話で、結論から言えば無理です。


賃金からの借金天引き自体は違法です。でも、返せと言われて返す訳ですから、そういう形なら合法です。
分割返済という契約ができているならそれで返せばいいはずですが、どうせ口約束で何の文書もないんでしょ?
もちろん約束違反ですが、約束が文書になってないし、どうせそういう社長だからシラを切ります。刑事事件ならそれだけでは済みませんが、しょせん、貸し借りの問題、民事なので、これを崩すには裁判でもやるほかないです。無理でしょ?
で、生活費が無いからとまた借りる訳です。永久に借金地獄。ヤクザと同じ。そういう業界なのです。
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>請負だったら労基法は無効ですか



そうですね。請負だったんですか?
それなら、そもそも「給与」はもらいませんが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!それではこちらのなすすべはないのでしょうか、、、?

お礼日時:2020/03/13 23:33

それって退職した会社の話?


だったら退職する前に借金の精算をするべきでしょ?
精算してないなら支払い予定の給与から引かれるわさ。
働いた分より借金の方が多いんじゃないの?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!でも労基法では給料の何分の1までって差し引いていい額が決まってるじゃないですかー?

お礼日時:2020/03/13 23:14

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