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こんにちは。
先日退職をして、一年間ワーホリで海外へ行く予定です。
当然、失業保険は当てにしていなかったのですが、
ネットで『受給期間を延長することができる』という
話を見つけました。
この場合、一年間向こうへ行って、帰ってきてから
給付を受けるというようなことは可能でしょうか?
保険の知識がまったくないため、説明や考え方が
至らない点があるかと思いますが、
ご助言をいただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

社会保険労務士です。


ご質問の件で、受給期間の延長申請は法定されていまして、おそらく退職したときに離職票と一緒にパンフレットのようなものが来たと思いますが、その中に受給延長が出来る場合というのが書いてあると思います。
残念ながらワークホリデーのようなもので受給延長の申請をすることが出来ません。

受給期間の延長が認められるのは、
(1)病気・けが
(2)妊娠
(3)出産
(4)育児(3歳未満)
(5)親族の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
(6)事業主の命令による配偶者の海外勤務に同行
(7)青年海外協力隊など公的機関が行なう海外技術指導による海外派遣「派遣前の訓練(研修)を含む。」
のほか、
公共職業安定所が正当とする理由があるときです。

1年に加えることができる延長期間は3年が限度で
合わせて最長4年の間(受給期間は 1年+3年=4年 になります)、受給が可能です。
ただ、受け取る基本手当の総額は所定給付日数分に限られます。

また退職日から1年以内に失業保険をもらいきらないといけないので、受給延長申請をしないで海外へ行き、また帰国後失業保険を受給できるかというとこれも不可能ですね。
そもそも失業保険は、労働の意思および能力を有する人に支給されるものなので、今回のような理由の時は失業保険の受給をあきらめてください。
(不正受給は、原則倍返しになりますので、念のため)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはりワーホリでは受給期間の延長は無理なのですね。
懇切丁寧な説明をしていただきありがとうございます。
はじめは失業保険は当てにしていなかったのですが、
もしかしたらもらえるかも、と下心を出してしまった、
自分が少し恥ずかしくもあります。
保険なしで、自分で貯めたお金だけで向こうでがんばろうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/30 16:47

公的機関の行う海外青年協力などは受給期間の延長がありますが、それ以外のワーキングホリデーの1年間の場合は残念ながら失業給付は受給できません。



参考URL:http://www1.plala.or.jp/youichi/w_holiday/1.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、青年海外協力隊等は認められるのですか。
やはりワーキングホリデーだと無理なようですね。
straw_hatさんの教えてくれたサイトはとても役立つ情報が他にも
ありますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/30 15:00

職業安定所に尋ねてみたら丁寧な回答を得られると思います。

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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。

>職業安定所に尋ねてみたら丁寧な回答を得られると思います。

coverflyさんのおっしゃられる通りだと思います。
しかし、私もはじめにそう考えたのですが、本日は祝日のため
どこの職業安定所も閉まっているようなのです。
渡航日が近づいてきているため焦っており、
なるべく早く情報を得たいと思い、こちらで質問させて
いただきました。

お礼日時:2005/04/29 16:10

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