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季節雇用の労働者です。4月から11月末までの契約でしたが自己都合により10月末までで退職予定です。同じ会社で6シーズン目でした。毎年度特例一時金の給付を受けていましたが、今回は受給資格があるかご教授下さい。90待機で受給資格があるつもりで退職願を出しました。

A 回答 (1件)

短期雇用特例被保険者ということでしょうか。


この場合は、離職日から歴月で賃金支払基礎日数がそれぞれ11日以上ある月が6月以上あれば受給資格を満たします。
加入期間だけでは判断できませんのでご自身の出勤状況と照らし合わせて下さい。

>90待機で
これの意味がわかりませんが90日待機ということでしょうか。
雇用保険では、待期期間は7日(全ての人にある)、給付制限期間が3ヶ月(自己都合退職や懲戒解雇の方)となっています。用語を正しくつかわないと意図がつたわらないこともありますのでご注意下さい。
また、10/1以降の離職者から、5年の内2回まで給付制限期間が2ヶ月となります。
https://roumu.com/archives/103457.html
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