雇用保険の受給資格について、
自分からやめた場合でも貰えるのでしょうか?
5年~10年くらい雇用保険とか
払ったことないので、雇用保険払っていた期間は7ヶ月しかありません。
1年以上と書いてあったんですけど、但し6ヶ月~1年未満でも
特例被保険者は受給されると書いてあったので・・・
去年の12月に会社をやめて離職票が1月14日に発行で届いたばかりで
見てみると毎月貰った給料の金額など、資金額Bの欄に記載されているので
Bは短期雇用特例被保険者なのでこれみたいです。
そして離職理由は。一身上の都合とだけ書かれています。
ちなみに仕事は福島の除染作業なので、たしか最初雇用する書類に契約期間6ヶ月とか
事業主は更新延長するどうとかだったような気がします・・・。
28日まで仕事だったんですけど、早く帰りたかったため17日に自分からやめちゃったんですけど
これは不味かったのでしょうか?
そこでハローワークにいって離職理由たぶん聞かれると思うんですけど、
そこでこれ以上除染作業すると被爆してガンになるからとかでも大丈夫でしょうか?
ネットで受給資格の条件など調べてみると、けっこう厳しいような気がするんですけど、
でもよくよく考えてみたら被ばくする線量年間で考えたら十分これ理由になると思うんですけど
てか理由とか関係あるのかな?
それと貰える金額って6ヶ月間の合計180で割った金額の50~80%
(賞与等は除きます)←これって特殊勤務手当てもこれに該当されるのでしょうか?
福島の最低賃金5400今は200円あがったんだっけ?w
これどうなのでしょうか?たしかに30~40万の給料で保険料2000~3000円しか
引かれてないから基本給だけで計算してるのかも知れないwww
離職票には全金額ちゃんと書いてあるんだけどね。
それでは、よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
雇用保険の(季節労働等)特例被保険者の場合、特例一時金30日分を一括認定します。
被保険者期間は直近12ヶ月(一般被保険者期間は除外)中6ヶ月以上の受給基礎期間[<離職から遡り>「1ヶ月拘束14日以上就労」は1.0ヶ月「15日以上1ヶ月未満拘束14日以上就労」を0.5ヶ月と数えます]を必要とします。だからA社3ヶ月B社5ヶ月が直近12ヶ月中にあれば併合認定で特例一時金が出るなんて有り得ます。
一般被保険者より必要日数が多いのは法改正によりパートの規定を一般に併合した際に特例被保険者は除外された事に拠ります。
尚職業訓練校入校が認定日前に決まった場合は特例被保険者であっても訓練延長給付として修了迄支給されます。これを利用するには事実上訓練校受験後に特例一時金請求をするしか手はないのですが一応規定としてはあります。
特例一時金の認定は認定日当日のみの失業の認定で受給可能です(当日別のバイトを「欠勤して受給」したら不正受給になります)。
No.3
- 回答日時:
B欄に給与額が記入されている→短期雇用特例被保険者とは限りませんが(一般被保険者でも時給者などはB欄に書くので)、本当に短期雇用特例被保険者なら特例一時金を受給できる可能性はあると思います。
実際の離職票を見ている訳ではないので断言はできませんが…
とりあえずハローワークに行かれた方がいいでしょう。
特例一時金でも自己都合退職なら給付制限期間が付きますし、受給期間は退職から6ヶ月ですから失業の認定日から期限まで40日未満だったら期限までの残日数分しか支給されませんので。
その時に離職理由について相談されるといいでしょう。最終的に判断するのはハローワークですから。
また、手当額の算出は書かれている給与額全額が対象になります。
対象にならない金額は元から書きません。
No.2
- 回答日時:
>自分からやめた場合でも貰えるのでしょうか?
・雇用保険に加入していれば失業給付の受給は可能です
・雇用保険の加入期間は12ヶ月以上必要です
>1年以上と書いてあったんですけど、但し6ヶ月~1年未満でも
・失業給付を受給するには、基本1年(12ヶ月)以上雇用保険に加入している必要があります
・ただ、例外で下記(リンク先参照)に該当する場合は、6ヶ月以上で失業給付の受給が可能です
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
>雇用保険払っていた期間は7ヶ月しかありません
そして離職理由は。一身上の都合とだけ書かれています
・上記の場合だと、失業給付の受給が出来ません・・・加入期間不足です
・ただ、離職理由が前述のリンク(特定受給資格者・特定理由離職者)に該当する場合は、受給可能になる場合があります
その場合には、離職票を提出時に、離職理由に対し異議申し立てを行い、それを証明するものも提出して下さい
ハローワークでは貴方の申し出を元に会社に確認を行い、判断をします・・それにより受給の可否が決まります
No.1
- 回答日時:
雇用保険は受給資格期間の就労とすぐに次の就労ができる状態であることで、離職票の会社側の理由と本人の離
職理由に相違がないかが問われるので特に詳しい詳細は聞かれません。
あとは離職票を提出してハローワークが判定するので、ここで質問されても回答のしようがありません。
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