
現在夫の扶養から外れて失業手当を受給中です。
上手く良い仕事が見つからず、週20時間以内の短時間パートをしながら受給しています。
フルタイムを探していましたが状況が変わり(子供の体調が良くない)、このまま今のパートを続けていこうかと思っています。
失業手当ですが、残り日数が少なく、残りの給付額は月々支払わねばならない国民健康保険、国民年金の方が大分高いです。自分勝手ですが、病院代も高いので少しでもお金が節約したいです。
それならば早く扶養に戻りたいのですが、失業手当は途中で打ち切りはできないですか?夫の会社によると、失業手当の受給資格者証に「受給完了」の文言がいるらしいです。
途中で打ち切りは難しいでしょうか?ハローワークには「早く扶養に戻りたいので」なんて聞きにくくてここで聞いてみました。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
「事情ができ(子供の体調が悪く)、週に20時間の仕事に就けなくなりました。
失業給付をやめて、夫の扶養に入ります」とそのまんま言えば大丈夫ですよ。そしたら、受給資格者証に、失業給付を受給する資格がないという旨のスタンプ押されて、終わりです。
それを旦那さんの職場に提出して下さい。
No.5
- 回答日時:
雇用保険の途中での打ちきりは、できないことはありませんが、あなたの夫の会社の健康保険のきまりが、どうなっているのか確認したほうがよさそうです。
つまりは、雇用保険の受給がすべて終わってからしか扶養を認めないなどの決まりがあるものと思われます。
通常健保では、給付削減のため、扶養は一定収入がない人を対象としています。
なのに、まだ受けられる給付があるのに受けないということは、おそらく認定されないとおもいますが、
確かめられてはいかがでしょうか。
雇用保険打ちきりは、別に認定日にいかない方法もあり、
または、法4条3項不該当、つまりは、失業状態とはみなされないということを申告するかですが、
おそらく、ハロワは認めても、健保は扶養認定してくれないでしょう。
No.2
- 回答日時:
前にも質問されてませんでした?ハローワークに直接聞いたらすぐ終わることだと思いますけどね。
扶養に入るから求職活動しなくなる人はたくさんいらっしゃると思いますし。さて、求職活動の意思がなくなった方は、雇用保険法第4条3項に該当しなくなったことになる(労働の意思があるのに職に就けない状態であるという内容)ので、ハローワークに申し出れば受給資格者証に「法第4条第3項不該当」の記載をしてくれます。
この記載があれば基本手当の受給を放棄したことになりますのでこの受給資格者証の提出で扶養に入れるのではないでしょうか。
念のため、ご主人の会社に確認されることをお勧めしますが。
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早速のご回答ありがとうございます。
行かなければもらえないのはわかっているのですが、「もう受給はしません、受給資格を放棄します」と正式に申請は出来ないのでしょうか?
それができなければ扶養に戻れないので諦めなくてはいけないと思っています。