
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>職業訓練訓練中の40日間だけ、・・・
>その間だけ国保に入り、41日目
>からまた扶養に戻る
といった経験をされているならば、
扶養のチェックは問題ないと思います。
だって、その時点で十分チェックされて
いますし、あなた自身も扶養の条件を
きちんと把握できていますからね。
>扶養内パート先に年末調整の時期に
>なったら、前職の源泉徴収票と
>受給資格者証を提出する、
>という考え方であっていますか?
パート先に受給資格者証の提出は
必要ありません。
失業給付は税金には影響しないので
パート先では意識しないのです。
受給資格者証はあくまで、ご主人の
会社の社会保険の扶養条件を確認する
ものなので、
★ご主人の会社で提出が必要と言うなら、
★コピーを提出して下さい。
一方で、パート先への
★前職の源泉徴収票の提出については、
★臨機応変な対応が必要になります。
パート先でも入社してすぐ年末調整
となりますから、前職の源泉徴収票を
渡して、収入を合算して、年末調整を
してくれるかどうかは微妙な所です。
中小、個人経営などの勤め先だと
受け付けてくれなかったりします。
その場合は、来年2~3月に
・前職の源泉徴収票
・10月からのパート先の源泉徴収票
・あと国保や年金の保険料証明書等を
もって、税務署へ行き、
★確定申告をすることになります。
10月からのパート先での対応は、
未知数な部分が多いので、よく
確認しながら、こちらにでも
質問しながら、ご対応下さい。
No.3
- 回答日時:
>年末調整の時に前職の源泉徴収票
>(1月~3月)を夫の職場に提出する
>ことになりますが、
いいえ。提出してはいけません。
提出するのは、
>10月~12月扶養内パート
のパート先に提出する可能性が
充分にあるので、ご主人の職場に
提出してはいけません。
どうしてもということならば、
コピーを提出して下さい。
>失業保険をもらっていた6ヶ月分
>(4月~9月)を報告するにはどうしたら
>良いのでしょうか?
>通帳のコピーでも提出するので
>しょうか?
通帳のコピーでなく、
失業給付を受けているのなら、
雇用保険受給資格者証のコピーを
提出することになります。
非課税で報告不要とありますが、
それは違います。そもそもですが、
あなたはご主人の社会保険の扶養に
なっているのですか?
★失業給付も収入条件に入ります。
そのチェックのためにあなたの収入
確認があるのです。
収入条件としては、
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満
となっています。
収入見込が年間130万未満
『今後』続く見込みという条件です。
★日額3,612円未満
が重要なポイントです。
失業給付の基本手当日額が、
★3,612円以上ならば、
★4月の時点で、
★社会保険の扶養から外れなければ
★いけません。
このあたり、どうなのでしょう?
まず、そのあたりからご確認下さい。
参考
参考)社会保険の扶養条件例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
とても分かりやすく教えてくださりありがとうございます。
前職の源泉徴収票は夫の職場ではなく、10月~12月の扶養内パートで提出するのですね。そして、受給資格者証が証明になることも知り大変助かりました。
社保の扶養になることができました。ただし、職業訓練訓練中の40日間だけ、「受講手当500円」が基本手当ての上乗せになり3,612円よりオーバーしてしまい、その間だけ国保に入り、41日目からまた扶養に戻るというややこいし状態になってしまいました。
まとめますと、扶養内パート先に年末調整の時期になったら、前職の源泉徴収票と受給資格者証を提出する、という考え方であっていますか?
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