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派遣社員→引越しの為結婚退職→夫の扶養家族→再就活

今年の4月末で派遣契約終了と同時に夫の実家へ引越し現在は夫の扶養家族になっています
最初は、妊娠を考え専業主婦でいくつもりで「退職証明書」のみを派遣会社からは発行してもらい、離職票の方はどちらにせよ発行に一ヶ月ほどかかると言うので貰わなかったのですが、事情が変わり、就活を考えています

この場合、派遣会社に離職票の請求をし、職安へ行くとなると、いったん夫の扶養から出なければなりませんか?
夫の会社からは、月に3千円くらいの収入なら働いても問題ないが、それ以上だと扶養から外さなければならないと言われました

以前、失業した時は、親の扶養に入れてもらったことがありますが、その時は、派遣社員としての仕事が見つかり、半年後に親の扶養から派遣会社の健康保険に切り替えられたのですが・・・

初めての質問なのでわかりにくい箇所があったらすみません
どうぞよろしくお願い致します

A 回答 (3件)

月額3000円とは、会社の扶養手当が関係するからです。


失業給付金は税金の対象にはならないので、そちらは問題ありません。
社保の扶養は給付日額が3611円以上ならば、支給停止明けから脱退です。
これは130万を365で割った額。仕事が無いなら受給終了で戻れます。
社保の扶養を抜けるなら、当然会社の扶養手当も打ち切りでしょう。
本気で働くなら、当然それなりの覚悟は必要です。
選挙で民主党が過半数を取ると、派遣労働原則禁止、パートも原則廃止
で常用就職以外認めない方針です。
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一般的には雇用保険(失業給付)を日額3,612円以上受給する間だけ扶養から外される。

というケースが多いようです。
逆に言えば、失業給付をもらうまでの待機期間や延長申請した場合は認定が可能です。
最終的にはご主人の加入する健康保険組合の判断になりますので、ご主人の会社ではなく健康保険組合に直接尋ねてみてください。
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実際に、失業保険給付金の受給中の90日間は所得があるので、扶養から外れます。

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この回答へのお礼

お答え、ありがとうございます

では、給付金の受給になるまでは扶養のままでいれば問題ないのでしょうか?

まだ離職票をもらっていないので、給付金がもらえる対象となったとしても、
それは三ヶ月以上先の話になってしまうのでしばらくは扶養でいた方が助かります

お礼日時:2010/06/14 18:03

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